最新の投稿
アーカイブ
2015年09月29日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。相続診断士、経営者保険プランナーの上田です。
皆さま、シルバーウィークはどのように過ごされましたか?
次のシルバーウィークはなんと11年後なんだそうです...。
さて、今回は、知って得をする、生前贈与についてご案内します。
日頃経営者の方々からお話を伺うと、
ほとんどの方が後継者や子・孫に自社株や現金を生前贈与されています。
生前贈与は自社株の買取資金を作るため、相続税の納税資金を作るために有効です。
計画的に十数年前から少しずつ行っているという方もいらっしゃいます。
中でも110万円の控除の範囲内で行っている方が多いようです。
「一度に渡すと税金が高いから」という事が理由です。
ただ、「ずいぶん時間がかかる」など、控除内の贈与には課題も残ります。
今回は改めて、生前贈与について見直しをしましょう。
☑直系尊属への贈与
贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に
贈与によりもらった財産の価額を合計します。
続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
平成27年以降の贈与税の税率は、
「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されました。
特例贈与財産というのは直系尊属(祖父母や父母など)から、
その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与税の計算に使用します。
例えば、400万円の贈与を行なった場合、
直系尊属への贈与では税引後30万円多く渡せることになります。
☑生前贈与の効果
「一度に渡すと税金が高い」と感じる方も多い贈与税ですが、
相続財産を多くお持ちの経営者の方であれば相続税の負担も大きいはずです。
2億円の財産をお持ちの方であれば、相続財産の40%の相続税がかかりますが、
贈与を使うと500万円で15%の税率です(110万円の基礎控除後)。
贈与を積極的に活用した場合とそうでない場合を比べてみると、その効果がわかります。
そこで、今後株価が上がらないとして、20年後どのくらい税負担が違うのか比較しました。
自社株2億円を相続した場合... 6,300万円
自社株2億円のうち1億円を贈与*、1億円を相続した場合... 3,470万円
*1億円は1年間に500万円ずつ20年に渡り贈与したとして計算しています
生前贈与をすることで税負担を2,830万円少なくすることができます。
仮に株価が上がったとしても、相続財産を少なくすることで税率を変えることもできます。
☑おわりに
生前贈与は最も活用されている相続対策です。
後継者に自社株の買取資金を作るため、
子や孫に相続税の納税資金を作るためには、
短期間でまとまった金額を贈与することが必要です。
また、生命保険を組み合わせた相続対策として、
保険料贈与プランの活用も有効です。
契約者:子や孫、被保険者:経営者(相続人)、受取人:子や孫とすることで、
相続の際には子や孫が保険金を受け取ることができます。
保険金は受取人固有の財産です。
生命保険を組み合わせることであらかじめ決めた金額を渡したい人へ残すことができます。
今行っている対策の見直しをご検討されている方は一度弊社までお問い合わせください。
日頃全国の経営者の方々のお話を伺っている弊社のプランナーが、
きっとお役に立てるはずです。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。