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2015年10月01日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
東京会計パートナーズ、税理士の島﨑です。
食欲の秋。大好きなカレーもついつい食べすぎます。
秋といえば栗です。栗も大好きです。
でも栗カレーはあまり見かけません。意外といけるかもしれません。
10月16日に、つむぎコンサルティング笹島修平税理士による
「オーナー社長のための新・事業承継セミナー」を開催いたしました。
今回は、このセミナーでのポイントについてかいつまんでお話ししたいと思います。
自社株式の評価額が高騰している場合、後継者が負担する相続税も高額になります。
後継者の手元資金や、自社株式以外の相続財産で納税できない場合には、
納税資金の借入をせざるをえません。
後継者以外に分散してしまった自社株式がある場合に
経営安定化のために、他の株主から自社株式を買取る必要がある場合があります。
また逆に、買取請求を受ける場合があります。
会社を支配するためには、
最低でも1/2超(普通決議)、できれば2/3以上(特別決議)の株式の確保が必要です。
また、少数株主にも株主総会招集請求権や株主提案件などの権利があります。
できるだけ後継者に株式を集中させることが必要です。
・無議決権株式を子供に贈与する
手元に議決権のある株式を残しておけば、子供は議決権を持たないため、
株式贈与後においても株主総会は親が支配することができます。
・後継者でない者に移転する株式は、取得条項付株式とする
後継者でない者が会社にとって好ましくない状況となった場合、
あらかじめ定めた条件で会社が株式を買い取ることができます。
・贈与したいけど贈与できない親の気持
長男に財産を贈与したいが、
長男が先に亡くなってしまった場合のことを考えると贈与に踏み切れません。
(財産は長男の嫁に相続されてしまう)
信託を活用すれば、長男が亡くなっても、嫁ではない人に相続させることができます。
後継者に自社株式を計画的に渡していきたいが、
経営権はまだ自分に残しておきたい場合には種類株又は信託が活用できます。
また、信託は万が一後継者が亡くなってしまっても
自社株式の行先をコントロールしたい場合に活用できます。
また、どんな局面においても株価をコントロールすることが
自社株の移動に伴う税金をコントロールすることになります。
種種類株や信託については、まだまだ新しい手法であり専門家も限られます。
ヒューマンネットワークグループではこれらの新しい手法にも対応できる態勢がありますので、
お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。