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2015年10月12日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
今月5日に関連法が施行された「マイナンバー制度」を巡って、
人事給与システムの改修、情報漏えい対策など
関連ビジネスが盛り上がりを見せているそうです。
国民一人一人に番号を割り振るマイナンバー制度では、
2021年をめどに預金口座への適用義務付けが検討されています。
まさに個人資産がガラス張りになっていく中、
経営者の皆さんはいかに上手く資産を残していくかということが重要になってきます。
本日は、"経営者の上手な資産の残し方について"お話させていただきます。
経営者の皆さんは自身の会社に不測の事態があれば、
私財を投入してでも会社を守らなければなりません。
退職後の生活費や、将来の相続税の納税資金等を考えれば、
ある程度の現金が必要です。
しかし、役員報酬を増やせばその分税率が上がってしまうため、
個人で十分な資金を残すのはなかなか難しいといえます。
そこで、役員報酬の代わりに、役員退職金の優遇税制を活用する方法があります。
退職金には、生きている間に受け取る退職金(生存退職金)と
亡くなったときに受け取る(死亡退職金)の2種類があります。
生存退職金を受け取った際の税金は、
退職金から退職所得控除を引いた残りの1/2に対しての課税なので、
所得税と住民税合わせての税率はだいたい22~23%となります。
また、死亡退職金として受け取る場合ですが、受け取る人は相続人です。
死亡退職金は相続財産とみなされますが、その一方で、死亡退職金に対しては、
相続税法上500万円×法定相続人の数 の金額に達するまでは非課税となります。
さらに配偶者がいる場合には、法定相続分(子供がいる場合2分の1)までは、
金額がどんなに大きくても非課税です。
このように、役員報酬と比べて優遇されている退職金を
上手に活用しない手はありません。
将来退職金を支給する際に、退職金規定を作成する必要があります。
意外と知られていませんが、役員退職金規定では、
死亡退職金の受取人を指定することができます。
また、受取人の順位を指定せずに「法定相続人」とすることもできますが、
ただ、それでは相続発生後トラブルに発展する可能性があるため、
多くの大企業では、規定で死亡退職金の受取人の順位を指定しているようです。
その規定で、受取人の第一順位を社長の配偶者と定めた場合、
社長が亡くなったあとに受け取った死亡退職金は、
遺産分割協議の対象にはなりません。
配偶者は、その退職金を相続することもできますし、
もしくは他の相続人と分割協議することも選べます。
配偶者がご自身の意思で、どうするかを選択することができるのです。
具体的な規定作成、変更等については企業様ごとに異なりますので、
弁護士、司法書士などの専門家と相談しながら、
相続が争族にならないような準備をしておくことをお勧めします。
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