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2015年10月13日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、経営者保険プランナーの西田です。
先日、お客様からこんなお電話を頂きました。
「個人の所得税が大変なので何かいい方法はないか?」というお問合せでした。
法人税の節税はよく聞くそうなのですが、
所得税の節税はあまり聞いたことがないようです。
今回は、こちらのお客様へご紹介した、所得税対策の一例をご紹介します。
☑出張の多い社長
今回ご相談頂いた社長の会社は順調に利益も拡大し、
役員報酬を高額に受取られていました。
もちろん役員報酬を増額すると、所得税がどんどん膨らみ、
社長の重税感は増すばかりです。
この社長は仕事柄、月に半分以上は全国出張されていたので、
旅費規程の見直しを行うことになりました。
旅費規程とは、出張時の交通費・出張手当の取扱を定めた社内規定のことで、
多くの社長は出張の際、交通費と宿泊費などを実費精算しています。
☑旅費規程の見直しだけで
この社長の会社では、役員・従業員ともに出張手当(以後、日当)が
2,000円という旅費規程のもと支給を受けていました。
しかし、この旅費規程にあらかじめ役職ごとの日当の金額を定める事で、
会社は数万円単位の日当を支給する事が出来るようになります。
この旅費規程の活用のポイントは・・・
(1)会社としては経費として計上出来る
⇒旅費交通費として損金になる為、会社の利益圧縮にもつながります。
(2)社長個人は一切の税金がかからず受取る事ができる
⇒旅費は所得税法上、非課税と定められており税金はかかりません。
すなわち、会社は法人税を減らす事ができ、
かつ個人は税金・社会保険料を減らす事ができるのです。
但し、税務調査で否認されないためには、
きちんとした旅費規程を定め、日々の正しい運用が不可欠です。
☑おわりに
例えば日帰出張1万円、宿泊出張3万円に規程を変更した場合、
この社長のケースだと、
年間で240万円が出張手当として、無税で受け取ることが出来ます。
これを5年間受け取ると、総額1200万円にもなります!
税引後の手取りで1,200万円を受け取ろうとすると、
役員報酬は2400万円の増額が必要になってくるので、
まさに「ちりも積もれば山となる」です。
ヒューマンネットワークでは法人と個人の双方から
現状に合った対策をご提案できますので、
お気軽にご相談ください!
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。