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2015年10月27日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
税理士法人東京会計パートナーズ、税理士の島崎です。
そろそろ今シーズンのスキーの準備を始めます。
今年はブーツを新調しようかと思います。
じっくり時間をかけて選びたいと思います。
足が痛くなってはせっかくのスキーも台無しになってしまいますから。
今回は、太陽光発電設備についてです。
☑グリーン投資減税
グリーン投資減税においては、
太陽光発電設備の初年度一括の償却をすることができました。
多くの企業がこの制度を利用して利益の圧縮をしました。
新幹線に乗っていても太陽光パネルが並ぶ景色をよくみかけます。
しかし、この制度は平成27年3月31日をもって終了いたしました。
今は30%償却のみが残っている状態です。
タイミングが合わずに、残念がっている経営者の方も多いのではないでしょうか。
でも、まだあきらめるのは早いです。
☑生産性向上設備投資促進税制
生産性向上設備投資促進税制とは、
「先端設備」と「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」について
初年度一括償却や税額控除ができる税制です。
初年度一括償却と5%の税額控除については、平成28年3月31日まで。
その後、平成29年3月31日までは、
50%特別償却または4%の税額控除となっています。
太陽光発電設備のうち一定の要件を満たすものは、
この「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」に該当し、
初年度一括償却の対象となるのです。
ただし、この制度の適用を受けるためには、
公認会計士・税理士及び経済産業局の確認が必要となります。
この確認にはだいたい2か月を要するようです。
売電価格もだいぶ落ちましたので、
発電効率の良い物件を探すことが重要です。
設置場所やパネル等の性能により発電効率がだいぶ違う場合があるそうです。
☑初年度一括償却そのあとは
太陽光発電設備を初年度一括償却をしてしまうと、
その翌期からは償却費はなく、売電収入が発生することになります。
そのままでは毎期利益を計上し、課税の対象となります。
何か対策が必要となります。
万が一の時のための生命保険契約を増やしておくことが、
身近な対策として有効ではないかと思います。
☑おわりに
ヒューマンネットグループでは、様々な業者のとの提携があります。
太陽光発電設備を販売している業者との提携もありますので、
ご興味を持たれた方はお気軽にご相談ください。
また、各税制の適用を受けるためには、各種要件がありますのでご注意ください。
詳しくは税理士にご相談ください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。