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2015年11月06日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、経営者保険プランナーの山根です。
日頃より、経営者様と面談しておりますと、
役員退職金に関するご質問を非常に多く頂きます。
中でも、経営者の死亡退職金は高額になるケースが多く、
お客様より、自身の死亡退職金は奥様に残してやりたい、
後継者に納税資金として残してやりたい等、
様々な想いをお伺いする事があります。
本日は、「死亡退職金の受取人は誰なのか」という
お客様からのご質問に関してご紹介します。
☑役員の死亡退職金の受給権者(受取人)
一般的に役員などへの退職金支給については、
あらかじめ会社で規定を準備します。
通常、「死亡退職金の受給権は誰にあるのか?」
に対する回答は、相続人が一般的です。
これは労働基準法により、
"会社規定等に定めがない場合の死亡退職金の受給権者は
その死亡従業員の相続人なる" と定められています。
しかし、死亡退職金を誰に対して支給するかという
"受給権者の定め" が出来ることを、皆さんご存知でしょうか。
☑特定の者を死亡退職金の受給権者(受取人)に?
会社は所定の手続きに基づき、「私的自治の原則」等をもとに、
特定の者を死亡退職金の受給権者と定めることができます。
つまり、役員が残したい相手を指定することが出来ます。
また、受給権者の指定をした上での、
死亡退職金が遺産分割の対象となるかについては、判例により、
・受給権者の固有の財産として「遺産性」を否定したケース
・「遺産性」を認めたケース
・相続財産には属さないが、特別受益ないしそれに準ずるものとして、
持ち戻しの対象になるとしたケース
など様々です。
これらは、それぞれ、
相続財産における死亡退職金額の割合など、個別の判断になっていますが、
受給権者を指定出来る事は否定されていません。
☑おわりに
死亡退職金の受給権者について定める方法はあります。
ですが、遺産分割の対象になるかに備え、
遺留分などを考慮した対策(キャッシュの準備等)もしながら、
導入するのが一番でしょう。
死亡退職金も、想いがつまった財産の一つ。
どのように残していくかを是非一度ご検討下さい。
遺産分割を考慮した効率的な個人の資産形成術や
役員退職金が否認されないポイントをまとめた小冊子のご案内も可能です。
ご興味がある方は是非一度お問いあわせ下さい。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。