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2015年11月26日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
今年で結婚30年目となった草薙です。
長かったようで、あっという間だったようにも感じています。
これからのことを、少しは考えないといけない歳になったと思う今日この頃です。
さて、以前ブログで相続税対策に効果的な「小規模宅地の特例」を取上げましたが、
(http://www.humannetwork.jp/blog/20150302.html)
もう1つ不動産を使って効果のある対策として「贈与税の配偶者控除」があります。
結婚20年以上の夫婦間で行う住宅等の贈与には
2千万円まで贈与税が掛からないという特例です。
その年の基礎控除110万円を足すと、
一度に2,110万円分の不動産持分を無税で奥様に移すことが出来ます。
一般的に不動産の評価は時価よりも低いため、
時価5,000万円の自宅なら持分の約1/2が無税で移せます。
1. 婚姻期間が20年以上であること
2. 贈与財産は、居住用不動産または居住用不動産の取得資金であること。
3. 贈与を受けた者が、その翌年3月15日までに贈与で取得した不動産に居住し、
その後も引続き居住する見込みであること。
以上が適用要件ですが、
仮に贈与額が2110万円を超えたとしても贈与税の税率が低い範囲であれば、
その方が反って相続よりも有利な場合もありますので、
その辺を踏まえて贈与額を検討する必要があるかも知れません。
結婚20年以上でご自宅をお持ちなら、特別な持出しもなく今すぐ実行可能です。
相続開始前3年以内の生前贈与加算の対象外のため、
贈与した年に相続が発生しても、適用はそのまま認められます。
居住用財産を売却した場合、その売却益に対して3000万円の特別控除枠がありますが、
共有名義となった自宅なら、夫婦に適用されるため最高6000万円の控除となります。
但し、この場合、土地だけでなく建物も含めた持分となっていることが必要です。
特別な持出しは無いと言いましたが、
登記費用と不動産取得税だけは掛かりますので
全くの無税とは違うかも知れません。
また、贈与を受けたご自宅は引続き居住することが要件です。
共有持分にして即売却では否認リスクがありますのでご注意ください。
最後に、この「贈与税の配偶者控除」は同一夫婦間では一度しか使えません。
20年連添った夫婦へのご褒美のような特例ですが、必ず申告が必要になります。
活用時には贈与税の申告を忘れないようお願い致します。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。