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会社への貸付金を相続までにクリアにする裏技とは!?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは!経営者保険プランナーの西田です。


経営者である皆様は運転資金の確保や売上減少に陥った際に

社長ご自身から会社へ貸付けていることがあります。

特に創業社長の場合はこういったケースが多いのではないでしょうか?

創業社長が運転資金を会社に貸付けていた場合の相続対策をご紹介します。




<目次>
・会社に貸付けている社長の心配事
・具体的な対策とは?
・おわりに




会社に貸付けている社長の心配事

この社長は今年で65歳。家族構成は奥様と子供3人、後継者はご長男。

自社株は社長が100%保有しており、個人財産として、現金5千万円のほか、

自宅や賃貸不動産など、財産総額は3億円程度となっていたため、

将来の相続対策を考えると多額に相続税が発生する見込みであり、

生前からなにか相続対策を考えなければと思っていました。


相続税対策のために毎年、子供たちに現金を贈与することを考えたが、

老後のことを考えた場合、手元の資金を減らすことに抵抗がありました。


また、社長は会社設立時から事業が安定するまでの間、

運転資金不足を解消する為、総額で9千万円を貸付けてきました。

この会社への貸付金を返してもらうことも考えましたが、

まだ会社の資金繰りが心配で断念しました。


当然のことならが、すぐに返して貰えない会社への貸付金は、

相続発生時には、会社が倒産するような状況にない限り、

額面通り9千万円で評価され相続税が課されます。




具体的に?

コンサルティングするうえのポイントは以下の通りです。

1)貸付金額の把握と財務診断

2)自社株の株価診断と事業承継の方向性の検討

3)税務否認されない為の贈与契約書、金銭消費貸借契約書の作成


会社への貸付金を毎年3人の子供に贈与することを考えます。

やり方は、親子間で貸付金の贈与契約書を作成し、

贈与者、受贈者の両方が自書・押印します。

あとは会社側の書類で借入先を変更するだけです。

金銭消費貸借契約書も作った方がより良いでしょう。


これであれば、手元の現金は減少せず、

会社の資金繰りにも影響はなく、相続税対策が可能となります。

会社としてはお金の余裕ができた時や相続発生時に

返してあげると良いのではないでしょうか。


9千万円の貸付金も、10年で3人に渡せば、

一人当たりは毎年300万円の贈与ですみます。

基礎控除後の課税対象は190万円で、税金は19万円です。

合計570万円(19万円×3人×10年)の税金で済むので

実際に掛かった税率はたった6.3%です。




おわりに

この社長から「毎年贈与をすると問題がある

と世間で言われているが大丈夫か?」と質問がありました。

これは連年贈与というものです。


例えば、1千万円を贈与するのに、10年に分けて贈与すれば、

毎年110万円の基礎控除以下におさまるため贈与税は発生しません。

ここで課税庁側が考えるのは、

始めから1千万円を贈与する予定だったのではないかという事です。

そうであれば、1千万円-110万円=890万円に対して

231万円(一般贈与財産の場合)の贈与税がとられてしまいます。


連年贈与とされることは専門家が付いていれば、

よほどの事がない限りしないでしょう。

毎年贈与契約書を作成し、贈与金額を変えたり、時期を変えたりして、

当初から予定されていた贈与でない体裁を整えて頂ければと思います。


地道にコツコツした暦年贈与が、実は効果的だったりします。


弊社ではこのほかにも多数の事例を扱っております。

もしかすると貴社が抱えている課題も、

他社と同じ課題だったりするかもしれません。

先ずは無料個別相談をご利用ください。




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