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2015年12月02日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。経営者プランナーの小林です。
朝晩の冷え込みがだいぶ厳しくなってきました。
この時期に"除菌"や"抗ウイルス"という文字を目にするとつい買い集めてしまいます。
風邪に負けないよう万全に対策したいと思います!
今回は、年内に行うべき個人の節税その3として
"小規模企業共済"の活用メリットをご紹介します。
前回までの記事はこちらから
『年内に行うべき個人の節税その1』http://www.humannetwork.jp/blog/20151109.html
『年内に行うべき個人の節税その2』http://www.humannetwork.jp/blog/20151119.html
個人事業主や会社役員が事業を廃止または会社を退職する際に、
それまで積み立てた掛け金に応じて給付金を受け取れる制度です。
言わば、国が提供する経営者の退職金制度です。
掛金は毎月1,000~70,000円の範囲内で設定できます。
また、掛金は"小規模企業共済掛金控除"として所得控除の対象となります。
所得税の軽減に有効です。
例えば、課税所得金額2,000万円の方で、掛金を月額7万円で活用した場合、
約427,000円の税金を軽減することができます。
退職時に受け取る際には
一括受取、分割受取、一括と分割の併用から選択することができます。
ただし、一括受取の場合は退職所得扱いになるのに対し、
分割受取の場合は雑所得扱いとなり、総合課税になりますので注意が必要です。
また、契約者の方は納付した掛金累計額の範囲内で貸付を受けることができます。
経営者の方であればいざという時の事業運転資金として
審査などの面倒な手続きなく活用することができます。
例えば、月々の掛金7万円を10年間積み立てた場合
「7万円×12ヶ月×10年=840万円」までの貸付を受けることができます。
加入条件には、常時使用する従業員数に決まりがあり、
業種などによっても異なりますので
制度を活用できるかどうか確認してみてください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。