メニュー

  • お問合わせ・無料相談はこちら

    東京
    0120-533-336
  • 受付時間:平日9:30~16:50   

    大阪
    0120-540-570
グループ会社概要
グループについて

指定代理請求特約とは?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

151207.jpg

こんにちは。

本社アシスタントの石崎です。


街中でクリスマスツリーが見られる季節がやってまいりました!

幼い頃、クリスマスツリーの飾りつけが大好きだった私は、

クリスマスツリーをみると、今でもわくわくしてしまいます。

弊社オフィスがございますビルにもクリスマスツリーが飾られています。

弊社にお立ち寄りの際は是非ご覧ください。



さて本日は、
被保険者と保険金等の受取人が同一のご契約において、

受取人(被保険者)に万が一の事が起きた際、

保険金・給付金請求をスムーズに行うための特約、

「指定代理請求特約」についてお話したいと思います。




<目次>
・指定代理請求特約とは?
・指定代理請求人の条件
・メリットと注意点
・おわりに



指定代理請求特約とは?

通常、保険金・給付金を請求する際、受取人が請求のお手続きを行います。

ただし、受取人(被保険者)に万が一の事が起きた場合、

指定代理請求特約を付加していれば、

受取人以外の方でも保険金・給付金を請求することができます。


例えば、受取人(被保険者)が病気や事故で寝たきりの状態となり、

保険金等を請求する意思表示ができない場合や、

医師よりガンなどの病名や余命の告知をご家族のみが受け、

受取人(被保険者)ご本人がその事実を知らない場合などに、

指定代理人の方でも保険金・給付金のご請求が可能になります。




指定代理請求人の条件

指定代理請求人が保険金・給付金をお受け取りになる場合は、

請求時点で下記いずれかに該当することが条件です。

・受取人(被保険者)の戸籍上の配偶者

・受取人(被保険者)の直系血族

・受取人(被保険者)と同居または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族


なお、指定代理請求人の条件は保険会社によって異なる場合がございます。

また、指定代理請求人は、途中で変更することも可能です。





メリットと注意点

指定代理請求特約のメリットは、受取人(被保険者)に万が一の事が起こった際、

ご本人に代わって保険金の請求ができるという点です。

そうすることによって入院費等のご家族の負担を軽減することもでき、

保険金を有効に活用することができます。


また、通常「特約」という言葉を聞くと特約分の保険料がかかるイメージですが、

この指定代理請求特約は無料で付加することができます。

ただし法人が受取人に指定されている場合は、

この特約がご利用いただけませんのでご注意ください。

また、保険金が代理請求人に支払われた場合、

支払後に重複して請求をしても保険金は受け取れません。




おわりに

ご自身に万が一のことが起きた際、残されたご家族の負担軽減のためにも

指定代理請求特約についてご検討されてみてはいかがでしょうか。

また、指定代理請求特約は途中付加が可能な場合もございます。

現在加入されているご契約の保険金・給付金請求に関する疑問等ございましたら、

お気軽にお問い合わせください。








お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

お電話でご相談

東京0120-533-336

大阪0120-540-570

受付時間 平日9:30-16:50

フォームでお問合わせ

お問合せフォームへ

24時間フォームにてお問い合わせ受付中。折り返し弊社よりご連絡申し上げます。

各種個別相談

詳しくはこちら

ご相談の予約を承ります。ご不明点がございましたら、お問い合わせください。

最新情報を取得する

メルマガ登録へ

課題解決に向けた税務や法務などの有効な施策、セミナー最新情報、小冊子の情報をいち早くお届け致します。

ページトップへ