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オーナー社長の所得控除(低税率取引)!?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは経営者保険プランナー、相続診断士の上田です。

日に日に寒さが増すこの頃、今年もあと十数日ですね。


さて、今回は所得控除額を増やすための制度の紹介をしたいと思います。

すでに活用されている方も、これから検討される方も是非ご参考ください。



<目次>
・所得税増税の時代
・各種控除のご紹介
・おわりに





所得税増税の時代

法人税の引き下げが進む中、個人にかかる税金は増税傾向にあります。

役員報酬や賞与にかかる所得税・住民税は最大55%、高い所得税・住民税を

納めながら残した相続財産にも同じく最大55%の相続税がかかります。

ますます個人の重税感は増すばかりです。

ただ、個人の節税方法が少ない中でも、いくつかの仕組みを

組み合わせることで所得控除額を増やすことができます。

代表的な方法をご紹介します。



各種控除のご紹介


◆生命保険料控除

支払った保険料のうち一定の金額が所得から差し引かれ、

その分税金が安くなるという仕組み。平成24年1月から新制度が導入されました。

控除の区分が拡大し従来「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の

2種類だったものが、新たに「介護医療保険料控除」が加わり3種類になりました。

3種類合わせて最高12万円の所得控除ができます。



◆確定拠出年金

平成13年10月からスタートした新しい年金制度です。毎回の拠出額(掛金)が

あらかじめ確定する一方、将来の給付額が運用の結果によって決定する仕組みです。


原則として加入者自身が運用指図を行います。

・拠出金は所得控除され、課税対象にならない。

・給付時に年金払いの場合は公的年金等控除、一時払いの場合は退職所得控除が受けられる。

・運用益は非課税になる。

自営業者は、月額68,000円の拠出額が上限となり、

年間で81万6千円の所得控除ができます。



◆小規模企業共済

個人事業をやめられたとき、会社等の役員を退職したとき等の生活資金を

あらかじめ積み立てておくための共済制度です。


常時使用する従業員の数が20人以下(商業、サービス業[宿泊業・娯楽業を除く]を

営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下)の個人事業主または会社の役員が

加入対象者です。掛金月額は最高7万円までの範囲となっており、

年間84万円の所得控除ができます。



◆地震保険料控除

地震保険は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・

埋没または流失による損害を補償する地震災害専用の保険で、

居住用の建物と家財が対象となります。

地震保険の保険金額は火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で決めることが可能です。

ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度です。地震保険の保険料は、

保険対象である建物および家財を収容する建物の構造、所在地により算出されます。

平成19年1月より従来の損害保険料控除が改組され、新たに地震保険料控除が創設されました。

これにより、最高5万円の所得税控除ができるようになりました。



おわりに

申告時の控除の対象となる取り扱いは年内までにお支払いされる保険料(掛金)です。

確定申告により控除が適用されますので、この機会に見直されてはいかがでしょうか。

上手に控除枠を使うためのお見積もりをご希望のお客様は

是非、ヒューマンネットワークにお問い合わせください。








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