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社長の退職金は一歩間違えると大惨事に!

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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税理士の芦辺です。


今年もあと少しで終わりですね。

毎年この時期になると週末は年賀状の作成で忙しくなりますが、

今年は、そのうちやろうと思って先延ばしにしていた

今年の分のNISAとふるさと納税で忙しくしています。


やはりこういうことは年末ぎりぎりではなく、余裕を持ってやらないといけませんね。

みなさんも今年の節税は今年の内に!

さて、今回は毎回満席となる人気セミナー「役員退職金否認防衛セミナー」のご案内です。




<目次>
・3億円の退職金→3.2億円の追徴課税!?
・突然の税務調査
・おわりに





優良な企業の大きな課題の一つとして事業承継があり、

そこで多くの企業で採用されている対策の一つが役員退職金です。

高額な役員退職金を支給し、利益と純資産を圧縮させることにより自社株の評価額を下げ、

そのタイミングで後継者に株を移せれば実に効果的な対策だと言えるでしょう。

このように株価引き下げのために高額の退職金支給を予定されている

経営者の方も多いのではないでしょうか。

ところが、この効果的な対策も一歩間違えると

大惨事になってしまうということをご存じでしょうか?




3億円の退職金→3.2億円の追徴課税!?

それは、3億円の退職金を支給して3.2億円の追徴課税を受けてしまった事例です。


創業して30年間代表としてがんばってきた社長のAさんは、

後継者が育ってきたので、代表を後継者に譲り、ご自身は会長に退くことを決めました。

そしてそれまでの功労として3億円の退職金を受け取りました。


高額な退職金を支給したことにより株価も大幅に下がり、

無事後継者に贈与することができました。


そして受取った退職金は、資産運用と将来のご自身の相続を考えて

高級タワーマンションの一室を購入しました。


自社株も後継者に引き継ぎ、無事ハッピーリタイアとなり奥様と

二人でセカンドライフを楽しむご予定でした...。



突然の税務調査

ところが4年後、後継者に任せた会社に税務調査が入りました。

そしてAさんの退職金が否認されてしまいました。



その結果、Aさんに支給した役員退職金は役員賞与とみなされ損金不算入、

法人側ではで本税の追徴課税約1.2億円(支給当時の税率が適用)、

重加算税と延滞税を合わせて約6000万円、合計で1.8億円。


さらに個人でも賞与となってしまったため、退職所得の優遇税制は使えず、

本税と重加算税、延滞税合わせて1.4億円の追徴課税となり、

法人と個人合わせて実に3.2億円の追徴課税となってしまいました。



Aさんは、すでに退職金でマンションを購入しており、

また、法人も3億円の退職金を支給しているため、

追徴税額を支払うための手元資金がなく、

破産寸前まで追い込まれてしまいました。



これだけでも大変ですが、さらに後継者に移した株にも問題となります。

役員退職金が役員賞与となり損金不算入になってしまったため、

後継者に移したときの自社株の評価額が低すぎると

指摘される可能性もあったのです。



今回のケースではそこまで指摘されませんでしたが、仮に指摘された場合、

株の贈与に伴い後継者が支払った贈与税についても追徴されることとなります。



このような事が起きる可能性があるのでは、

税務署が更正できる7年間が過ぎるまでは

怖くて退職金には手を付けられません。



かといって自ら税務署に赴き、

早く調査してくれとは言えないでしょう。


本来税務調査は嫌いな経営者が多いのですが、

この時ばかりは早く調査してほしいと思うようです。



おわりに

役員退職金は、株価引き下げの効果が大きい分、

否認されたときのダメージも大きくなります。

役員退職金にはこのようなリスクが潜んでいることにご注意ください。

1/21(木)に弊社セミナールームに於いて

「役員退職金否認防衛セミナー」を開催いたします。

これから退職金を支給しようとお考えの経営者の方はぜひ、ご参加ください。




■役員退職金否認防衛セミナー

<セミナーは終了いたしました>








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