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高収益企業はやっている!相続対策としての退職金

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは、経営者保険プランナーの橘田です。


年末が近づいてきましたね。

私の大晦日は、家族で年越しそばとすき焼きを食べることが習慣です。

来年は着物を着て初詣に行こうと考えています。




<目次>
・相続も踏まえた保障の確保
・法人の経費で相続対策
・おわりに




相続を踏まえた保障の確保

私どもが普段お伺いする中小企業様の中でも高収益企業では、

毎年の利益が1億円を超える企業も多くお見受けします。


業歴も古いため、毎年利益が出ている場合は利益剰余金がたまることで、

自社株の評価が数百倍も高くなっているケースもあります。


社長の退職時期が決まっていれば、まずは退職金を多く受け取ることで

株価を下げて対策を行うことを考えていらっしゃる方が多いようです。


また、退職してからの保障も確保しておきたいと考える社長が増えています。

それは、法人の財産でもある自社株を社長が多くお持ちのケースや

法人への貸付金がそのままになっている場合が多いからです。


それにより、社長に万一のことがあれば、

相続税の納税資金が必要なのは残されるご家族です。




法人の経費で相続対策

死亡保険金の非課税枠を準備するために、

退職した後に個人で保障を確保しようと考える方もいらっしゃいます。


口座に残っている現金残高を把握している銀行などは

非課税枠に合わせた対策などを提案しています。


ただ、個人で大きな保障を確保するには、

可処分所得の中から保険料を支払う必要があり、大きな負担がかかります。


そのような社長様にお伝えしているのは、

法人契約の長期平準定期保険を短期払いにした対策です。

毎年の保険料の損金性は低くなりますが、

退職時期までに法人で支払いを終え、退職金の一部として保険を現物支給します。

そうすることで、個人負担無く90歳以上までの保障を確保出来る方法です。




おわりに

退職金を支給される場合、キャッシュが無く運転資金に手を付けたり、

借入れをされてまで支給される場合があります。

それは利益剰余金も少なく、現金も無い法人の苦肉の策という形です。


高収益企業であれば、課題の本質は違う部分にあります。

退職金を支給しても利益剰余金がそんなに減らない・・

そんなに高額な退職金を支給すると税務否認のリスクがある・・

損金性が高い保険を活用し退職金を積み立てていたが、

保険を原資に退職金を支払っても株価が下がらない・・

自社株が高騰しているため、相続時には個人で簿外負債を抱えてしまう・・


高収益企業だからこそ活用するべき対策があります。

退職金支給方法は法人ごとに違っていますので、

事例をご紹介させて頂きながら一番合った方法をご案内しています。

お気軽にご相談ください。








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