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2015年12月21日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
大阪支店 アシスタントの北村です。
2015年も終わりに近づいてきましたね!
年末年始の予定でそわそわしています。
その中で一番楽しみにしているのは親戚一同が集まるもちつき大会です。
私は、つきたてのおもちを食べるのが大好きです。
食べ過ぎて年始におもちみたいにならないように気をつけたいです。
さて本日は、何件か質権設定のお手続きの依頼がありましたので、
そのお話をさせていただきます。
質権設定についてご説明させて頂きます。
生命保険は契約を担保として、金融機関から融資を受けることができます。
保険契約に対して質権を設定することにより、
もしも債務者が返済不能となってしまった場合も、
金融機関は保険契約から弁済が可能です。
生命保険の質権設定は、
保険金請求権や解約返戻金請求権などの保険契約に対して、
別々に質権を設定するのではなく、
すべての権利に対して一括して質権設定を行います。
なぜなら、保険金請求権のみ質権設定をした場合、
保険の契約を解除されてしまうと、
金融機関が保険金から弁済を受けることができないためです。
また、解約返戻金請求権のみ質権設定をした場合、
保険事故が起こってしまったときに、
解約返戻金が受け取れなくなってしまうからです。
質権設定の方法についてご説明します。
設定時期に決まりは無く、
保険契約の申込時でも途中でも設定することが可能です。
申込時に設定すると通常の保険契約よりも書類が多くなります。
質権者にもご記入頂く書類があります。
決算ギリギリでは手続きが間に合わなくなる可能性もあります。
加入時に設定をお考えの方はお早目にご相談ください。
保険会社によっては質権を設定すると契約者貸し付けが受けられない、
払い済みにするときに質権者の同意が必要など、それぞれに違いがあります。
また、商品によっては申込時に同時設定できないものもありますので、ご注意ください。
また、上記は法人様でのお申込みの場合です。
個人契約ですと、契約者と被保険者が同一でないと設定できないこともあります。
個人のローン担保で検討される場合はご確認下さい。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。