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2015年12月24日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。経営者保険プランナーの山根です。
先日、お伺いした医療法人のご相談事例をご紹介します。
東京都荒川区で持分ありの医療法人を経営しているA理事長。
設立18年、高騰している出資持分は100%理事長が保有しています。
A理事長は先々の相続時に、奥様や一人息子が苦労しないかを心配されていました。
しかし、多くの理事長様と同じように、
どの対策から進めるべきか分からず、対策を実行へ移せずにいました。
そんな中、あるセミナーで良いと聞いたMS法人を設立したものの
残念ながら機能しておらず、有効活用できないか。
そんなご相談をうけました。
今回のご相談事例のポイントは大きく2点
① 理事長が100%保有している出資持分の納税資金準備
② 機能していないMS法人を活用する
A理事長が100%保有している出資持分。
医療法人は一般法人と異なり、
法人に金庫株として買い取ってもらうことは出来ません。
一般法人の場合、相続後3年10ヶ月以内に株式を発行会社に売却した場合、
みなし配当が発生しない特例(相続金庫株特例)や取得費加算の特例があり、
課税関係が優遇されています。
そのため、万一社長が多くの株を保有したまま亡くなり
残された家族が納税資金に苦労しても、
会社に買い取る資金の備えさえあれば、相続税の納税資金を確保できます。
しかし、医療法人の出資持分はこの特例が使えません。
すなわち、仮にA理事長が多くの持分を保有したまま亡くなり、
多額の相続税が発生した時に、出資持分の払戻しを受けると、
みなし配当となり、総合課税で最高55%の税率です。
出資持分をキャッシュ化出来ても、重い税負担です。
では、A理事長の場合はどうでしょう。
実は今は機能していないMS法人が株式会社ならば、上記の特例を活用出来ます。
個人が所有する診療所の建物をMS法人に譲渡し、
MS法人にお金が貯まるような仕組みを作る方法をご提案しました。
実は、診療所の不動産はA理事長が個人所有しており、賃貸収入を得ていました。
そこで、A理事長が個人所有していた不動産をMS法人に譲渡します。
MS法人はその後、医療法人から賃貸収入を得ることにより資産を形成しますが、
万一の時には一般法人のため金庫株の特例を活用して、
所有しているMS法人の株式を法人へ売却する事で相続対策が出来ます。
万一の際に、法人が後継者や残された家族を守る仕組みを構築したのです。
残された家族が苦労しないためにも、
納税額の備えをしておくことは重要だとA理事長は仰っていました。
万一はいつ起こるかわかりません。
だからこそ、MS法人を上記のように活用することも効果的です。
法人税は減税のトレンドの中、経営者様が頭を抱えるのは、
個人にかかる所得税・相続税・消費税全てが増税となることです。
さらに、平成28年からはマイナンバーの導入で
富裕層の資産課税逃れが監視強化され、
日本の税制は稼いでも残しても使っても増税です。
そのような中、今回 1月14日(木)に
医療法人専門の税理士 西岡 篤志 氏に
『法人と個人に立ちはだかる税制の高い壁を乗り越える20のアイディア』
についてご講演頂くことになりました。
個人増税ラッシュの中、法人と家族を守る術にご興味がある方は是非一度ご参加ください。
詳細情報・お申し込み→ <セミナーは終了いたしました>
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。