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知らないと損する!? 医療法人の出資持分対策

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは。経営者保険プランナーの山根です。


先日、お伺いした医療法人のご相談事例をご紹介します。

東京都荒川区で持分ありの医療法人を経営しているA理事長。

設立18年、高騰している出資持分は100%理事長が保有しています。

A理事長は先々の相続時に、奥様や一人息子が苦労しないかを心配されていました。

しかし、多くの理事長様と同じように、

どの対策から進めるべきか分からず、対策を実行へ移せずにいました。

そんな中、あるセミナーで良いと聞いたMS法人を設立したものの

残念ながら機能しておらず、有効活用できないか。

そんなご相談をうけました。




<目次>
・MS法人を活用した納税資金対策
・具体的な対策とは
・『法人と個人に立ちはだかる税制の高い壁を乗り越える20のアイディア』




MS法人を活用した納税資金対策

今回のご相談事例のポイントは大きく2点

① 理事長が100%保有している出資持分の納税資金準備

② 機能していないMS法人を活用する


A理事長が100%保有している出資持分。

医療法人は一般法人と異なり、

法人に金庫株として買い取ってもらうことは出来ません。

一般法人の場合、相続後3年10ヶ月以内に株式を発行会社に売却した場合、

みなし配当が発生しない特例(相続金庫株特例)や取得費加算の特例があり、

課税関係が優遇されています。

そのため、万一社長が多くの株を保有したまま亡くなり

残された家族が納税資金に苦労しても、

会社に買い取る資金の備えさえあれば、相続税の納税資金を確保できます。

しかし、医療法人の出資持分はこの特例が使えません。

すなわち、仮にA理事長が多くの持分を保有したまま亡くなり、

多額の相続税が発生した時に、出資持分の払戻しを受けると、

みなし配当となり、総合課税で最高55%の税率です。

出資持分をキャッシュ化出来ても、重い税負担です。


では、A理事長の場合はどうでしょう。

実は今は機能していないMS法人が株式会社ならば、上記の特例を活用出来ます。




具体的な対策とは

個人が所有する診療所の建物をMS法人に譲渡し、

MS法人にお金が貯まるような仕組みを作る方法をご提案しました。


実は、診療所の不動産はA理事長が個人所有しており、賃貸収入を得ていました。

そこで、A理事長が個人所有していた不動産をMS法人に譲渡します。


MS法人はその後、医療法人から賃貸収入を得ることにより資産を形成しますが、

万一の時には一般法人のため金庫株の特例を活用して、

所有しているMS法人の株式を法人へ売却する事で相続対策が出来ます。

万一の際に、法人が後継者や残された家族を守る仕組みを構築したのです。


残された家族が苦労しないためにも、

納税額の備えをしておくことは重要だとA理事長は仰っていました。

万一はいつ起こるかわかりません。

だからこそ、MS法人を上記のように活用することも効果的です。




『法人と個人に立ちはだかる税制の高い壁を乗り越える20のアイディア』

法人税は減税のトレンドの中、経営者様が頭を抱えるのは、

個人にかかる所得税・相続税・消費税全てが増税となることです。


さらに、平成28年からはマイナンバーの導入で

富裕層の資産課税逃れが監視強化され、

日本の税制は稼いでも残しても使っても増税です。

そのような中、今回 1月14日(木)に

医療法人専門の税理士 西岡 篤志 氏に

『法人と個人に立ちはだかる税制の高い壁を乗り越える20のアイディア』

についてご講演頂くことになりました。

個人増税ラッシュの中、法人と家族を守る術にご興味がある方は是非一度ご参加ください。

詳細情報・お申し込み→ <セミナーは終了いたしました>








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