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2015年12月28日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、相続診断士の有田です。
先日、スターウォーズの映画を観てきました!
なんと今回はオールドファンには懐かしい
ハン・ソロ、チューバッカ、C3PO、R2D2も登場、
内容も映像も大変楽しめました。
この年末、年始はぜひ映画館に足を運ぶことをお勧め致します。
2次相続が心配だと不安に思っている方も多いかと思います。
1次相続は、配偶者が取得した、
財産の半分または1億6,000万円いずれか高いほうまでは、相続税はかかりません。
実際、配偶者がいるケースといないケースではかなり相続税の額が変わってきます。
例えば成人した子が2人いて、5億円の財産を持っているケースで、相続税は、
・配偶者がいる場合 約6,550万円
・配偶者がいない場合 約15,200万円
と、実に納税資金に約8,650万、2.3倍の差があります。
これだけのキャッシュを確保するのは大変なので、
生命保険で準備しておきたいところですが、
相続は夫が先に亡くなるか、妻が先に亡くなるかわかりません。
2人分の生命保険料を負担するのも大変な場合もあると思います。
例えば、会社経営を引退して、
これから相続税の納税資金対策をご検討しようかというご夫婦には
ひとつの選択肢として、
連生終身保険の活用をお考えになられてみてはいかがでしょうか。
被保険者は2人ですが、
2人亡くなった時点でその保障金額合計分までしか支払いません。
例えば保障金額1億円として、
契約者 夫(又は子)
被保険者 第1被保険者:夫 第2被保険者:妻
死亡保険金受取人 子
第1死亡 受取割合0% (どちらか亡くなっても1次相続は保険金0)
第2死亡 受取割合100%(2人目が亡くなった時、保険金1億円の支払い)
※どちらか一方が亡くなった時点で以後の保険料支払は払込免除となります。
※保険料の支払期間は10年とか終身払いとか選択できます。
※契約者を子供にする場合は保険料分+贈与税分の生前贈与を検討してください。
連生終身保険はどちらが先に亡くなろうと
あらかじめ契約時に第1死亡と第2死亡の割合を決めることができます。
例えば、1次相続で納税資金にさほど困らないのであれば、
先に亡くなった場合を受け取り割合0にして、
残った配偶者が亡くなった時点で、
死亡保険金全額を受け取れるようにしておきます。
このケースで1億円は2次相続のための納税資金に利用できます。
1次相続で死亡保険金の支払はありませんが、
以後の保険料の支払もなくなるので残された配偶者の保険料負担はなく、
子供が支払う相続税の納税資金の準備ができます。
もし、契約者の夫が先に亡くなった場合は、
奥様に名義変更しておくと良いでしょう。
保険金で奥様が受け取るよりは財産価値が低いと思います。
また、子供の協力をもらえるなら現金贈与して、
契約者を子供で連生終身保険に加入するという方法もあります。
連生終身保険は限られた保険会社でしか販売されてないので
初めて聞く方もいらっしゃったと思います。
女性のほうが長生きする傾向があるとはいえ、
どちらが先に亡くなるかはわかりません。
ご夫婦それぞれで新しい終身保険に加入していれば
保険料負担がかなり増えてしまいます。
2次相続を焦点にあてた連生終身保険の活用というのも
選択肢の一つにご検討されてみてはいかがでしょうか。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。