最新の投稿
アーカイブ
2016年01月05日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。サポート部の松岡です。
我が家では、年末年始になると、
父の実家・青森からたくさんのりんごが送られてきます。
そのまま食べるのももちろんおいしいのですが、
そのりんごを使って作るアップルパイが好きで、毎年の楽しみとなっています。
さて、本日のブログでは、お問い合わせいただくことの多い
「未経過保険料」についてお話したいと思います。
保険加入時にお支払いただく保険料の支払方法には、
主に年払・半年払・月払がございます。
未経過保険料はこのうちの年払・半年払において適用されます。
年払や半年払での契約ですと、
1度に支払う保険料が年単位・半年単位となるため、
12ヶ月・6ヶ月分まとめた金額になります。
例えば年払保険料を支払い、その2ヶ月後に解約をした場合、
残り10ヶ月分は支払う必要のない保険料ということになります。
当然その間の保障もなく、非常にもったいないですよね。
このようなとき、未経過保険料が適用されることで、
解約後10ヶ月分の保険料はご契約者様に返還されることになります。
このように途中で解約をされた場合に、
未経過の月数に対応して返還される保険料のことを、未経過保険料といいます。
この未経過保険料は、契約者保護などを一つの目的として、
平成22年4月1日の保険法改正により施行されました。
未経過保険料の注意点として、以下が挙げられます。
1. 保険法施行前のご契約や、無解約返戻金型・低解約返戻金型など、
保険種類によっては適用されない場合がございます。
2. 損金性のある保険種類の場合、解約して未経過保険料が発生すると、
予定外の益金が発生することもございます。
また、解約返戻金相当額を基準とした名義変更などにも注意が必要です。
3. 未経過保険料の詳しい金額は、
ご契約時の設計書にも記載されていないことがほとんどです。
年単位で記載されている設計書の金額と、
実際の解約返戻金額と異なることがございます。
解約をご検討される際には、
未経過保険料の有無や金額などを保険会社に確認しておくことが大切です。
保険会社で手続きが完了してしまうと元に戻すことが不可能となるため、
解約が済んでから「予想していたものと違った」と後悔することのないよう、
契約内容をよく確認した上でお手続きを行ってください。
ご不明点などございましたら、お気軽にご相談くださいませ。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。