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高額な退職金支給をしても株価が下がらない?!

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

160106.jpg経営者保険プランナー 相続診断士の肥後です。


成功した経営者の共通の悩みとして、

自社株評価が高く、後継者に株を移すのに多大なコストがかかる

という問題があります。




<目次>
・高額な退職慰労金を支給して、株価を下げる
・退職慰労金支給時の注意点
・おわりに




高額な退職慰労金を支給して、株価を下げる

この解決策の代表的なもののひとつが、

社長に高額な退職慰労金を支給して、株価を下げ、

そのタイミングで後継者に株を移転するという方法です。


この方法は、「純資産価額方式」と

「類似業種比準方式」の2種類の株価評価方法のなかで

「類似業種比準方式」の評価割合が高い会社にとって、特に効果があります。


これは、直前期の利益が株価評価に与える影響が最も大きいからです。




退職慰労金支給時の注意点

ただ、ここで注意しなければならないことがあります。


「類似業種比準価額」の株価評価の比準要素は

「利益・配当・純資産」の3つですが、

配当を出していない会社で損失の期が連続するなど、

2つの比準要素が使えないこととなってしまうと、

本来100%「類似業種比準方式」で評価できる会社でも、

75%を「純資産価額方式」で評価しなければならないという決まりがあります。


つまり、高額な退職金を支給してその決算期がマイナスにることで、

株価が下がらない結果となってしまうわけです。

このようなケースに該当しないようにしつつ、

株価評価も下がるようにするためには利益額を調整する必要があります。


退職慰労金支給にあたっては、

直近やその期の利益状況にも配慮しながら、

最も効果的な金額を決めていかなければなりません。


ただ、退職金の支給額自体を社長の希望額から下げることは、

できれば避けたいものです。


そこで、退職金の支給額は変えずに、

意図的に利益を調整する方法があれば効果的です。




おわりに

最も効果的な方法のひとつが「生命保険の活用」です。


生命保険を退職慰労金支給時に取り崩すことで、

その解約返戻金が、商品によっては「雑収入」(利益)として計上できます。


まずは、今ご加入の生命保険が、

将来、退職予定時期に解約した場合、いくらの雑収入が計上できるのか、

シミュレーションしてみることをおすすめいたします。











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