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2016年01月12日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。経営者保険プランナー、相続診断士の上田です。
医療法人の理事長様で長年貯められた貯金や退職金等で、
現金資産を比較的多くお持ちの方は、将来の相続で悩まれています。
基礎控除が減り相続税が増税される中、
いかに多くの資産を家族に残すかが課題となります。
今回は相続対策の一例として、ある理事長様にご提案させていただいた、
小規模宅地の特例制度を活用したコンサルティング事例をご紹介いたします。
近くご勇退を検討している理事長様。
家族構成は奥様と後継者のご長男。
持分は理事長様が100%保有しており、後継者の長男は0%。
預金と予定退職金で5億円の現金資産をお持ちになる予定だったため、
将来の相続対策を考えると多額に相続税が発生する見込みであり、
なにか相続対策を考えなければと思っていました。
相続財産のうち持分割合が高かったため、
持分に係る相続税が気になっていました。
また、個人が持っている現金に
多額の相続税が掛かるのは避けたいと考えていました。
顧問税理士が相続対策については詳しくないため、
他の税理士のアドバイスが欲しいとご相談をいただきました。
小規模宅地の特例制度を活用した相続対策をご提案しました。
まずは、預金と退職金を原資に
目黒区に診療所となる土地150坪を3億2,000万円で購入し、
銀行から1億円を借りて診療所を建設しました。
その後診療所を持分有医療法人に賃貸します。
小規模宅地の特例制度は、事業所については最大400㎡までの土地について
評価額を80%減することを認める制度です。
時価3億2,000万円の土地であれば、相続更地評価は約8割の2億5,600万円。
賃貸物件の敷地はこの8割くらいの評価で約2億円となります。
さらに、特定同族会社に賃貸している場合は、8割減の評価なので、
実際には4,000万円くらいの評価額になります。
もとは、3億2,000万円の現金が、4,000万円と約1/10の評価額になります。
1億円で建設した建物は、約5,000万円弱の評価額となり、
こちらも大幅な評価減となり、相続税の圧縮ができました。
このケースの場合、退職金を理事長へ支払うことで持分評価額が下がり、
相続時清算課税制度を利用することで持分を100%後継者へ移転できました。
さらに、退職金の有効活用を検討した結果、
現金で持つよりも不動産を活用し医療法人に貸すことで
相続税評価額を大幅に引き下げることができ、
その後は医療法人から不動産収入が入ってくるため老後の生活資金も準備できました。
近くご勇退を控えていて、何か対策を打たなければとお考えの理事長様は、
是非一度ヒューマンネットワークへご相談下さい。
きっとお役に立てるはずです。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。