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2016年01月13日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、経営者保険プランナーの伊藤です。
2014年の厚生労働省の調べでは、
65歳以上の高齢者のうち、認知症発生割合は全体の15%、
認知症になる可能性がある軽度認知障害を含めると、
65歳以上の4人に1人が認知症とその予備軍とのことです。
事業承継をお考えの経営者が、判断能力が低下し、
法律行為が出来なくなると、事業承継にも支障をきたしてきます。
本日は、万一の場合に備えた、任意後見制度についてご紹介します。
成年後見制度は、大きく分けると、
法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度においては、本人の判断能力がなくなったときに、
家庭裁判所よって選ばれた成年後見人が、
本人の利益を考えながら本人を代理して契約などの法律行為をし、
本人を保護・支援します。
任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、
将来、自己の判断能力が、不十分になったときの、
後見事務の内容と後見する人(任意後見人)を
自ら事前の契約によって決めておく制度です。
しかし、法定後見制度においては、
近年、家庭裁判所は親族後見人を認めず、
弁護士などを成年後見人として選任するケースが増えています。
そうすると本人の意思が尊重されず、
残された家族と後見人とのトラブルとなるケースもあるようです。
また、事業承継の対策としては、
後継者を代表取締役に選任するための株主総会での議決権行使が重要になってきます。
会社法310条では代理行使が認められており、
任意後見契約で代理権を付与することができるので、
経営者の場合は、任意後見制度を利用された方が良いでしょう。
最近では、介護の大変さを身近に感じる経営者の方も増えており、
終身介護保障保険に加入するケースが多いようです。
しかし、終身介護保障保険の保険料は高額で、
個人で支払うのは大きな負担となります。
仮に60歳の男性が、要介護状態2以上と認定された場合に、
毎年介護年金360万円の保険金を一生涯受け取れる終身介護保険に加入すると、
払込期間が10年間で、年間保険料は約154万円、10年間で約1,540万円です。
これを個人で加入する場合は、
役員報酬をもらって税金を払った後のお金で
保険料を支払わなければなりません。
そこで、法人で契約し、退職時などにこの保険を現物支給することにより、
個人の負担は少なく一生涯の保障を得ることができます。
また、法人が負担した金額も最終的には全て損金になるので、
最近注目されております。
法人契約の介護保障保険に興味がある方はこちら
https://www.humannetwork.jp/blogkaigo/
事業承継の計画を考える上では、
どんな状況に転んだとしても、対応できる対策を考え、
今すぐできることから実行していくことが大切です。
それに伴い、経営者が保障を確保することで、
ご家族を守ることができます。
今回は、保険の活用方法の一部をご紹介しましたが、
退職金の受け取り方や、保険の使い方によって、
経営者の意向に沿ったお金の残し方を実現することができます。
具体的なシミュレーションについては、弊社にご相談下さい。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。