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2016年01月18日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。本社アシスタントの石崎です。
まだまだ寒い季節が続きますね。
1月といえば、インフルエンザのピーク時期でもあります。
寒くて乾燥しているこの時期はウイルスが長生きできてしまうのだそうです。
毎日うがい・手洗いを忘れずに用心したいものです。
さて、本日のブログでは、タイトルにもありますように、
一時所得の申告時期についてお話したいと思います。
生命保険契約が満期となり、満期日が年末となっているケースでは、
実際に満期保険金を受け取るのが翌年になるといったことがあります。
そういった場合、受け取った満期保険金の申告時期は
前年度か今年度のどちらになるのでしょうか。
先日、生命保険業界の保険新聞でも取り上げられておりましたので、
ご紹介いたします。
生命保険契約が満期となり、
保険料を支払っていた本人が受け取る満期保険金は、
一時所得として取り扱われる事になっています。
通常一時所得の申告時期は、
所得税法の取扱い(所得税基本通達36-13)によって、
原則、その支払いを受けた日とされています。
ただし、満期日が決められている養老保険のように、
前もって満期保険金を受け取る事実が分かっているものに関しては、
「その支払いを受けるべき事実が生じた日」
つまり、ここで言う満期日が受取保険金の申告時期とされています。
例えば、平成27年12月30日に満期となり、
いつでも満期保険金を受け取ることができる状況になったとします。
この場合、実際に保険金を受け取った日が年明けの平成28年1月になったとしても、
支払いを受けるべき日が平成27年に到来しているので、
平成27年度の一時所得として、
所得税の計算をする必要がございますので留意が必要です。
法人契約の満期保険金の益金算入時期につきましても、
本日のブログでご紹介させていただいた、
所得税法の取扱い(所得税基本通達36-13)により類推解釈することとされています。
満期保険金のように、保険金支払事由発生日に受け取ることができるものは、
その日に収入され、収益が発生することとなるため、
その日に収益計上することとされています。
いつ手続きし、いつ受け取ったかは問いませんのでご注意ください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。