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2016年01月20日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、経営者保険プランナーの畑元です。
私が小さい頃、誕生日になると、親がケーキを買ってきてくれました。
私は5人家族でしたので、ケーキを5等分します。
人が切るわけですから、形は不揃いです。
そこで我が家では、誕生日をむかえた人が「大きなケーキを食べる」
というルールができ、兄弟がケーキの大きさでもめることはなくなりました。
誕生日は、どのご家庭でも定期的に訪れるイベントです。
今回小さくても、次回は大きいケーキが食べられるかもしれません。
しかし、これが一生に一度しかない出来事だった場合、どうでしょうか。
今回は、相続の際に多くの家庭でもめる原因についてお話しさせていただきます。
相続が発生すると、遺産分割協議を行います。
この遺産分割協議で話がまとまらないと、家庭裁判所で争うことになります。
裁判になると、判決が出るまでに平均で11ヶ月~12ヶ月かかるそうです。
遺産分割の話し合いが長引き、相続発生から10ヶ月を過ぎると、
配偶者控除などの相続税を軽減できる方法が活用できなくなります。
では、こんなに多くの方々がもめる原因は何なのでしょうか。
それは「特別受益」と「寄与分」が大きく関与しています。
「もめる」原因の一つに、「特別受益」と「寄与分」があります。
「特別受益」は、相続人(遺族)の中に、
被相続人(亡くなった方)から遺贈を受けたり、
贈与を受けたりした財産のことを言います。
例えば、住宅取得資金や結婚資金の一部を
親から生前贈与で受け取っていた場合です。
「寄与分」は、被相続人(亡くなった人)の財産の維持や
増加に特別な寄与(貢献)をした相続人に対して、
本来、承継するべき相続分とは別に、被相続人の遺産の中から、
その貢献度を考慮した相当額の財産の取得を認めましょうという制度です。
例えば、父親が経営する家業(漬物製造販売業)において、
長男と妻がともに12年間以上にわたり、仕入・販売を担当し、
父親を助けたとして、その労力が特別の寄与に当たる場合などが該当します。
上記の2つは、いくつかの条件を満たさなければ、認められません。
たとえ条件が満たせない場合でも「両親の介護をしていた」や
「私は実家を出て、親に頼らず生活している」など
様々な理由で特別受益や寄与分を主張する人が家族にいた場合、
遺産分割協議でもめる可能性は高いと言えるでしょう。
特に経営者は、自社株、土地、建物など、
分割しづらい財産を保有しているケースがほとんどです。
会社の経営権等のことを考えると、
平等に財産を分けるというのは難しいと感じる経営者がいらっしゃいます。
遺産分割を円滑に進めるためには、遺言の準備や流動資産を増やすなど、
財産構成を見直しておくことが大切です。
私どもは、そのお手伝いをさせていただいております。
ご不明な点などございましたら、一度ご相談下さい。
お待ちしております。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。