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2016年01月26日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、経営者保険プランナーの有田です。
1月、大雪が降った朝に替えの靴を持って家を出たのですが、
駅までの徒歩で靴の中までびしょびしょになってしまいました。
しかたなく、電車に乗る前にコンビニエンスストアで靴下を買ってしまいました。
大雪の日は替えの靴下の持参も必須ですね。
養老保険を活用したハーフタックスプランは
従業員の福利厚生として多くの企業に活用されています。
普遍的な従業員全員加入が必要ではありますが、
法人にとっては保険料の半分を損金処理でき、
保障金額と同じ金額が満期で戻ってきます。
満期や解約返戻金は法人口座に振り込まれますが、
被保険者として加入している従業員が亡くなった場合、
死亡保険金は直接、ご遺族の方へ振り込まれます。
さて、この死亡保険金は個人の死亡保険金となるのでしょうか。
それとも会社の死亡退職金となるのでしょうか。
相続税基本通達3-17では、
「従業員の死亡を保険事故としてその相続人その他の者が当該保険金を取得した場合
雇用主が負担した保険料は、当該従業員が負担していたものとして」
とあり、個人の死亡保険金として処理される可能性があります。
その場合、別途、死亡退職金の請求を遺族から起こされる可能性があります。
従業員のために良かれと思って加入した事でも、
仕事中に亡くなった場合であれば
会社に何か問題があったのではないかと遺族が考えるのも普通です。
用心に越したことはありません。対策についてお話します。
相続税基本通達3-17にはこうも書かれています。
但し雇用主が当該保険金を従業員の退職手当金等として支給することとしている場合には、
当該保険金は法第3条第1項第2号に掲げる退職手当金等に該当するもの
となっています。
保険金を死亡退職金として処理するためには会社に明記してあるか否かで決まります。
従いまして退職金規程または別途に生命保険加入規程を作成し、
相続税基本通達3-17に沿って死亡保険金が死亡退職金として支払われるように
準備しておけばよいわけです。
生命保険金を退職金とする文章の例としては
「会社は退職金規程に基づく退職金の原資を確保するために
生命保険会社との間で生命保険契約を締結する」
「保険会社から遺族に直接支払われる死亡保険金は
退職金規程による死亡退職金の一部、または全部とする」
というような文章をいれておくと良いでしょう。
ハーフタックスプランをこれから検討する方、
見直しを考えている方も、転ばぬ先の杖となるように
会社の退職金規程や保険の規程を見直してみてはいかがでしょうか。
もちろん、当社でご検討いただける経営者をお待ちしております。
当社のプランナーがご訪問または東京本社の大手町事務所でのご相談も承ります。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。