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2016年02月09日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。本社サポート部の玉木です。
先日は、節分でした。
我が家でも鬼面をかぶって豆まきを行いました。
息子は、鬼面を怖がるどころか、大喜び
昨年は認識もできなかったのにと
頼もしくなったなあと感慨にふけるこの頃です。
さて、契約者が法人で、役員・従業員を被保険者とする
養老保険(ハーフタックス)に加入されているケースは多いと思います。
この保険は死亡保険金の受取人が被保険者の遺族、満期保険金の受取人が法人、
原則的に従業員・役員の全員で加入するという条件で、
支払い保険料の半分を損金算入できますが、
その加入要件を満たすため、社員が増えるごとに加入していくことになります。
養老保険の満期時期は、退職時期に合わせているケースが多く、長期にわたります。
そのため、満期を迎えることなく、社員が退職するということが起きえます。
このとき、加入していた契約を、満期が先だからと放置すると、
税務上、どのような問題が発生するのでしょうか?
保険料の損金算入を定義とした通達には
「法人が自己を契約者とし、役員または使用人を被保険者とする保険」という表現があります。
「役員又は使用人」ということは、その会社に籍を置いているものに限られることになります。
被保険者が退職している場合、その取扱いを認めないと判断され、
退職後、支払った保険料の損金算入を否認される可能性があります。
実際、退職者を放置していたことを理由に
保険料の損金算入が否認された、といった事例や
必要経費算入が認められなかった事例がありました。
退職者だけでなく、新たな従業員を追加加入させなかったことでの否認事例や、
保険金額の格差をつけたことで福利厚生目的ではないとした否認事例もありますので、
注意が必要です。
従業員 の退職時期にあわせ、長い保険期間で加入している養老保険の場合、
加入当初の状況と現在の状況が変わっていないか、確認を行う必要があります。
社員数と加入している人数の確認だけでなく、
保障金額で格差がでていないか、
商品改定での変更や特約付加等で保障内容に差ができていないか等
普遍的加入の要件を満たしているかどうか、確認してゆくことが必要です。
弊社は「現在の保険加入状況」についてまとめた、
インシュアランスファイルを作成しております。
契約時の作成だけではなく、解約等何らかの変更をされた場合、
お手続の手配だけでなくインシュアランスファイルの内容も更新することで
いつでもご契約内容が判るように心掛けています。
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お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。