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2016年02月10日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、人事総務部の山本です。
しばらく耳鼻科に通い、早めの花粉症対策を済ませました。
これで今シーズンを乗りきれれば!と期待しています。
さて、弊社にも仕事と家庭とを両立させている女性社員がおりますが、
女性の社会進出の後押しにと、対象となる企業に助成金を支給する
支援策が政府より出されました。
配偶者に扶養されるパート労働者などは、年収が130万円を超えてしまうと、
厚生年金や健康保険など社会保険料を自己負担しなければなりません。
保険料の分だけ手取り収入が減ってしまいます。
これを避けるために、自らまたは企業において、
130万円ラインを意識し、労働時間を調整する傾向がみられます。
時間を抑えて働かざるを得ない状態をつくってしまっているわけですが、
労働意欲が充分にある場合、もったいないことですよね。
このような「130万円の壁」問題をふまえて出されたのが、
企業への助成金支給案です。
人手不足で困った、でも労働時間にも制限があるし・・・
と頭を悩ませる事業主側への支援です。
≪期間≫
平成28年4月より段階的にスタートし、平成31年までの措置
≪対象者≫
20万人程度の見込み(対策期間の総計)
≪内容≫
①賃金の引き上げを行う事業主への支援
・大企業で2%以上、中小企業で3%以上賃金を引き上げた企業が対象
300万円までの助成
②(本人の希望を踏まえて)労働時間の延長を行う事業主への支援
・パート労働者の勤務時間を週5時間以上延長した企業が対象
300万円までの助成
①②は併用もでき、その場合は最大で600万円まで受け取れることになります。
新制度の導入により、パート労働者にとっては勤務時間や賃金が増え、
社会保険料の負担が生じたとしても、トータルで手取り収入も増えるので、
就業促進につなげられるとされています。
ただし、労働者が勤務時間の延長に応じること、
企業が相応の賃上げをすることが前提で成り立つ助成制度ですので、
お互いの理解が必要といえそうです。
一方で、その場しのぎの対策で済ますべきではない、
などの厳しい意見があることも忘れてはいけません。
例えば、配偶者のいない非正規社員は少ない収入の中から保険料を自分で支払っています。
子供がいれば、負担はさらに重くなります。
「130万円の壁」はありながらも、扶養控除の適用を受けられるパート労働者と比べると、
不利な立場に置かれています。
今回の取り組みだけでは、一部の労働者の社会進出の後押しにすぎません。
一長一短ありますが、皆が意欲的に、
自分にとってベストな働き方ができるきっかけになってほしいですね。
弊社では、制度関係なく全社員が生き生きと働ける環境作りをこれからも目指し、
引き続き皆様のご期待に応えられるよう努めてまいります。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。