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2016年02月12日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、相続診断士の望月です。
先日、スノーボードに行ってきました。
今年は暖冬の影響で、計画しても中止せざるを得ない状況が続いていました。
しかし、やっと本来の状態を取り戻しております。
スノーボードは今がシーズン本番です。
今季も思う存分楽しみたいと思います。
さて、経営者様とお話しさせていただくと
社長様の退職金準備について良くご相談を頂きます。
その中で特に多いのは
「どのような形で退職金を支給したらいいのか?」
というご相談です。
そこで今回は、巷で流行っている
"生命保険の現物支給"
という退職金の支給方法についてご紹介したいと思います。
退職金は、現金以外の会社の財産で支給することが可能です。
たとえば、不動産、生命保険、ゴルフ会員権などがあげられます。
その際の注意点は下記の3つです。
・評価額の算定
不動産であれば、評価額を議事録において明確にしておく必要があります。
客観的な評価額を証明するため、
不動産鑑定士による鑑定価額や会計事務所等で
公示時価をもとに算定された金額が望ましいでしょう。
・評価額と帳簿価額との差
現物の評価額と帳簿価額に差があれば、「益」又は「損」が発生します。
これに基づき、しかるべき会計税務処理を行う必要があります。
・源泉徴収は必ず現金で行うこと
① 個人が手持ちの現金で納税する
② 退職金の一部を現金支給し源泉徴収額を含ませる
どちらかの方法により納税する必要があります。
次に、生命保険を現物支給するメリットをご紹介します。
・退職金の評価額を抑えることができる
生命保険の評価額は、いくら保険料を払ったかの累計ではなく、
支給時の解約返戻金が評価額となります。
したがって、解約返戻率が低い時に退職金として受け取ることで、
退職金の評価を抑えることができます。
・自社株の評価を下げることができる
解約返戻率が低い時に現物支給することで、会社に雑損失が発生します。
したがって、保険料支払時の損金と合わせて大きな損金を作れますので、
自社株評価が下がります。
それにより、後継者へスムーズに自社株を移すことができます。
・保障として残すことも可能
保険を退職金として受け取ることで、解約せずに生命保険として残すことができます。
それにより、万が一の保障を残すことができますので、
のちの相続対策に有効活用できます。
他にも、さまざまなメリットがありますので、ご関心ある方はお問い合わせください。
退職金準備の仕方によって、
先々の事業承継や税務調査に大きな影響を与えます。
すでに準備されている方も多いと思いますが、
今一度、どの形での退職金支給がベストなのか、
確認してみてはいかがでしょうか。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。