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2016年02月26日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。相続診断士の加藤です。
この時期になると花粉症やインフルエンザ予防の為、
電車の中はマスク姿の方が多く見受けられます。
特に今年はインフルエンザと花粉症の時期が重なり、併発する方が多いそうです。
外に出る方はしっかりと予防対策をして出かけましょう。
さて、今日は最近よくご相談を頂く相続についてお話をしたいと思います。
経営者の方は日々会社を存続させるため
色々と頭を悩ませながら経営に専念されているかと思います。
会社が厳しい時には、私財をなげうって
会社に資金を投入したりして会社を存続させていると思います。
しかし、その後業績が回復しても、返済が進まずそのままになっているケースもあります。
今回は返済が進まないまま相続が発生した場合に起きる問題について一部をご紹介します。
個人財産というと、現預金、不動産、自社株などが
一般的には頭に思い浮かぶのではないかと思います。
その中でも、自社株は株券が発行されているわけではないので、
見えない個人財産の代表格です。
しかし、自社株だけでなく、
社長個人が会社に対して貸し付けをする「貸付金」も
相続時に問題となる見えない個人財産の一つです。
社長からの貸付金がある場合、
貸し付けている金額分が相続財産となります。
例えば、社長からの貸付金が1億円あり、相続税の税率が30%に達していれば、
3000万円(1億円×30%)もの相続税を残されたご家族が支払う事になります。
相続税の税率30%以上であればさらに高額な相続税がかります。
また、会社側も銀行融資を受けるときに、
借入が多いと財務体質が悪いと見られてしまいますので、
双方にとってデメリットになります。
貸付金を返済できる状態であれば早めの返済をお勧めします。
また、返済原資が法人になければ
法人が保有している不動産で代物弁済をする方法もあります。
個人からしてみると、貸付金が不動産に変わるので
相続財産の評価減にもつながります。
日ごろ経営者の方にお会いしていると、
過去に貸し付けた金額があまり減っていなかったり、
放置されていたりするケースが意外と多く、
相続財産になる事をご存じでない方もいらっしゃいましたので、
今回貸付金というテーマでお伝えしました。
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