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2016年03月01日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、税理士の芦辺です。
3月は法人の決算が一番多い月です。
役員報酬は基本的には事業年度開始日から3カ月以内に変更しなければならないので、
4月以降に来期の売上予測をしながら役員報酬を決められると思います。
本日は、役員報酬の払い方で社会保険が変わる方法についてご紹介します。
生命保険の掛け方で社会保険料が変わるということをご存知でしょうか。
経営者が個人で生命保険に加入しようとする場合、
基本的には契約者・被保険者をご自身にし、
保険金受取人を相続人というパターンが一般的です。
そこで契約者を、ご自身が経営されている法人にした場合
(報酬の一部を保険料の支払いに充てる)
法人・個人ともに社会保険料が削減されます。
これは、法人が負担した生命保険料は社会保険料の算定上、
賃金とは認めない(S63/3/14基発第150号)とされるからです。
この方法はすべての経営者に当てはまるものではありません。
効果があるのはこのような契約形態にすることにより
社会保険料の等級が下がる方です。
また、あくまでも契約者は法人であるため、途中で解約をした場合、
基本的には解約返戻金は法人が受け取ることになるので注意が必要です。
社会保険料も事実上税金と同じようなものですので、
限られた方法の中で最大限の効果が得られる方法を考え、実行するべきです。
しかし、注力すべきか否かは、
その会社にどれほどの効果をもたらすかにより変わってくると思います。
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