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2016年03月09日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。相続診断士の加藤です。
花粉症がひどくなる季節になりました。この時期になると
外出時はマスクとゴーグルが欠かせません。
さて、今日は意外と知らない生命保険の機能についてお伝えします。
日々お会いする経営者の多くが法人で生命保険に加入されています。
加入目的の多くが、解約をして戻ってくる解約返戻金を、
退職金や会社に不測の事態が起きた際の補填などに充当する
積み立て型の生命保険です。
しかし当初の加入目的がずれてしまい、まとめて解約をしてしまったり、
解約した際の戻り率が下がっているのに掛け続けていたりするケースが多く
ご相談を頂く事があります。
そこで今回はこれらの問題を解決する保険の機能である猶予期間について紹介いたします。
「この日までは保険料の支払いがなくても契約が有効です」という期間が猶予期間です。
保険商品、払方などで期間は異なりますが、例えば年払いで契約日が3月31日の場合、
一般的には5月30日までは保険契約が有効のまま保険料の支払いが猶予されます。
したがって保険料が未払いのまま契約応答日を過ぎてもすぐに効力を失う(失効)わけでなく
猶予期間を経て失効します。
猶予期間がある事で様々な事が出来ます。
1つめが解約返戻金の受取り方です。損金性の高い保険商品を活用し、
一括で解約をすると法人の雑収入になります。
一括解約を回避したい場合、猶予期間を上手く利用する事で解約返戻金を分割して
受取る事が可能となります。
保険料負担をせずに解約をすると最大で3期に分けて受取る事が可能となります。
2つめは、保険料の支払いの時期をコントロールする事です。
経営状況によっては今期ではなく来期にまとまった損金を
作りたい場合もあると思います。
決算期の末に加入していれば、保険料を支払わず翌期の期首に
支払う事で2年分の損金を作る事ができます。
生命保険には猶予期間以外にも色々な機能があります。
様々な理由で、解約返戻金の使い道に困っても、
保険の機能を把握し使う事で様々な問題を解決する事ができます。
ヒューマンネットワークグループでは今まで掛けてきた保険を
最大限に活用する為のアドバイス、ご提案を行っております。
お困りの際はお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。