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2016年03月10日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
経営者保険プランナーの草薙です。
私が加入している保険について、家族は殆んど把握していません。
仕事柄きちんと伝えておきたいと思うのですが、お恥ずかしい限りです。
さて、亡くなった親の遺品整理をしていたら1枚の保険証券が出てきた。
そこで保険会社に保険金請求をしたところ、
「時効が過ぎているので保険金は支払えない」
実際こういったことが起こっていると、ある新聞記事が伝えていました。
保険法(第95条第1項)では、
「保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条または第92条に規定する
保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する。」
と、定められています。
要約すると、失効後3年経過した契約は「時効」となり、
請求の権利が消滅することを言います。
ちなみに、「支払事由が生じた日(被保険者が死亡した時)の翌日」を起算点とし、
ここから3年となります。
ただし、行方不明等の理由で時効の起算点が分からないケースなど、例外もあります。
何はさておき、保険会社への確認は必要です。
会社契約の逓増定期保険など
解約返戻金の活用時期と返戻率のピーク時が、ずれてしまうことがあります。
この場合、保険料の支払をストップして保険契約を失効させることで
解約返戻率の高いまま受取時期を先延ばししているケースは多いと思います。
経営戦略上、大変有効な手段ではありますが、
この場合においても3年間の時効は例外ではありません。
現在、保険会社はそこまで厳格に取扱ってはいませんが、
失効後3年経過すると、自動的に返金されてしまう制度を導入している会社もあり、
時効を踏まえたピーク対策の必要がありそうです。
会社経営やご家族を守るための生命保険です。
万一の場合でも、ご契約状況が分かるようにしておくことが大切です。
ご契約の管理やピーク対策で、弊社がお役に立てれば嬉しく思います。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。