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見落としがちな「リビングニーズ特約」の注意点

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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経営者保険プランナーの草薙です。


このところ、人生の最後に向けて身辺を整える「終活」が注目されていますが、

そんなことを考えないで済むのは、若い社員が増えたせいかも知れません。


さて、余命を宣告された方が、悔いの無い人生を送るために

「リビングニーズ特約」で受取る生前給付金は大変ありがたい存在だと思います。


しかしながら、受取り方によっては、税負担が発生するケースもありますので

使い方には注意が必要です。




<目次>
・リビングニーズ特約とは
・特約の注意点
・おわりに




リビングニーズ特約とは

1. 被保険者の余命が6ヶ月と診断された場合、

  死亡時に支払われる保険金を事前に受け取ることが出来る特約です。

2. 死亡保険金の全部または一部として、3000万円を上限に受け取れます。

3. リビングニーズ特約に基づく保険金(生前給付金)は「非課税所得」となります。

4. 生前給付金の受取人は被保険者とし、配偶者等について指定代理請求権が認められます。


また、特約の保険料は不要ですが、生前給付金が支払われた場合、

これと同額の死亡保険金が減額されることになります。

一般的な概要は以上ですが、

保険会社によって取扱いが違う場合がありますのでご注意下さい。




特約の注意点

リビングニーズ特約で受取る給付金が「非課税」なのは良いのですが、

もし受取った給付金を使い残した場合、

その残った「お金」は相続財産となりますので注意が必要です。


たとえば、3,000万円の保険契約において、

リビングニーズ特約の上限である3,000万円の給付金を受取り、

半分残した状態でその方が亡くなってしまった場合、

残った1,500万円は相続税の課税対象となります。


従って、生命保険の特典である

「法定相続人1人につき500万円」の非課税枠を活かすことも出来ません。


上記のケースで、法定相続人が3名いると仮定した場合、

特約で1,500万円分だけを受け取り、残りの1,500万円は保険で残した方が、

相続税対策としては効果的といえそうです。




おわりに

節税だけを考えると、特約本来の目的からずれてしまうかも知れませんが、

使い残し分の申告漏れ等、少しでもご注意頂ければと思います。


また、指定代理請求によって、知らなかった本人が

ご自分の余命を知ってしまうケースがあるかも知れません。

その点も合わせてご注意くださいます様お願いいたします。








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