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2016年04月22日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、税理士の芦辺です。
もうすぐゴールデンウィークです。
今年は2日休みを取れば、大型連休になりますが、
休みが取れないと、ちょっと予定が立てづらいですね。
さて、本日は、経営者に万一があった場合の保険金の請求についてお話いたします。
まず、旧商法では、株式会社においては取締役が3人以上必要とし、
かつ取締役会の設置が義務づけられていましたが、
会社法では、株式譲渡制限会社においては取締役会を設置しない機関設計も認められており、
取締役も一人で足りることとなりました。
しかし、未だ多くの会社は取締役会設置会社ですので、今回は取締役会設置会社の場合の話です。
「代表取締役」は、定款により人数が定められた取締役の互選により、商業登記された人です。
代表取締役は、意思決定機関である株主総会や取締役会の決議に基づき、
単独で会社を代表して契約等の行為を行うことができます。
従って、法人契約の生命保険の保険金を請求する場合は、
代表取締役が保険金を請求することとなります。
しかし、その代表取締役が被保険者となっているケースは
以下のような手続きが必要になります。
1.他に代表取締役がいる場合
他の代表取締役が保険金を請求すれば事足ります。
2.他に代表取締役がいない場合
新たな代表取締役を選任し、登記したうえで保険金を請求します。
また、取締役数に欠員が生じている場合は、まず株主総会を開催し、
新たに取締役を選任した後に取締役会を開催して代表取締役を選任、
登記して請求することとなります。
代表取締役に万一があった後に
会社の内紛等の事情により取締役会が早急に開催できない場合などは、
保険金を請求することもできません。
その場合は仮代表取締役の選任を裁判所に請求することができます。
保険金が請求できないと退職金の支給もできないということもありえます。
そのようなことにならないよう、
代表取締役に不測の事態が発生した場合の次の代表取締役の選任方法を
定款で決めておくなどもできます。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。