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ドクターのための資産防衛対策セミナーのご案内

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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東京会計パートナーズの事業承継相続アドバイザーの中山です。


平成27年度税制改正で総所得が2,000万円を超え、

かつ3億円以上の財産または1億円以上の有価証券を持っている方は、

確定申告時に財産の種類・金額等を記載した「財産債務調書」を

提出することが義務付けられました。

さらにマイナンバーを記載するため、

今後は課税当局にきっちりと資産を管理されることになります。


有価証券には、医療法人経営者が持っている医療法人の出資持分も含まれます。

価額は「時価」または時価に準ずるものとして「見積価額」とされています。

多くの医療法人経営者が対象となることになります。

かなり面倒になりました。


持分なし医療法人には有価証券という概念がないので、

いっそのこと持分なしへ移行してしまおうという選択肢もありますが・・・・

はたしてその選択はどうでしょうか?



<目次>
・持分なしに移行するかの分かれ目
・おわりに



持分なしに移行するかの分かれ目

全国には約5万の医療法人がありますが、

約8割はいまだに持分ありの医療法人のままです。

平成19年以降から医療法人を新設する場合は、

持分なしの法人しか作れなくなりました。

そして持分ありの医療法人は持分なしへの移行ができるようになりました。


今後持分あり医療法人は増えずに、

持ち分なし医療法人が増え、8割を割りこむのは時間の問題です。

ですが、改正後9年が経過したものの、

持分あり医療法人の数があまり減っていません。


医業承継ができなくて廃業するケースは当然ありますが、

持分ありから持分なしへの移行が進んでいないのです。


いつまで持分ありのままでいられるのでしょうか。

「当分の間認める」とあります。

当分の間とは、"財産権が保障されている憲法の条文が改正されない限り"と

受け止めていいと思います。


医療法人の約8割強を占める一人医師医療法人の経営者は、

もともと個人でやっていたら累進税率で高い税率となるため、

法人へ移行し税金を安くしようとして医療法人化したのです。

節税したお金は法人に残っているので、

法人の財産を手放したくないと考えるのは当然です。


持分なしに移行を真剣に考えるのは、

法人の資産に不動産等の現金化の難しい資産が多い病院経営者です。

相続が起きたときに納税資金が足りなくなり

医業承継ができなくなると心配されている方です。



おわりに

持分ありのままでいくにしても、

法人へ残したお金は持分評価額の高騰となって、

将来の医業承継や相続時に課題を残します。


法人へ残したお金を個人へ移すときに、

累進税率の高い税率で受け取るのはあまりにも効率が悪すぎます。

そこで税金が優遇されている退職金がもっとも効果的なのはご存知だと思います。

しかも高額な退職金を支給することで、持分評価額の引き下げにも効果を発揮します。

しかし、医療法人の理事長様が高額な退職金を受け取ろうとするときには、

税務否認されないために慎重な対応が求められます。


今回のセミナーは二部構成で、二人の専門家により、

医療法人の医業承継・相続時の課題解決をするポイントを分かりやすく解説します。



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