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相続財産に○○○がある方は「相続貧乏」になる?!

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは、経営者保険プランナーの畑元です。


今日は5月10日(火)です。

ゴールデンウィークはどのようにお過ごしになられたのでしょうか。


遠方に住んでいるご家族とはお会いできましたか。

長期の休みでないと、家族が全員集まるのは難しいですよね。


次の長期の休みは、お盆ですね。

今日のブログの内容は、家族が揃う時にお役に立つかもしれません。


今日のテーマは相続です。



<目次>
・相続貧乏とは?
・原因は○○○です。
・おわりに





相続貧乏とは?

相続は、本来、親の財産を引き継ぐことです。

配偶者や子どもにとっては、資産のプラス効果があるはずです。


では、なぜ相続をすることで、貧乏になってしまうのでしょうか。




原因は○○○です。

相続貧乏になる原因は、実は、財産構成の中にあります。


私の担当しているお客様の例でご説明します。

財産構成は下記の通りでした。



  自社株 45%

  不動産 28%

  現金・預貯金等 19%

  その他 8%


多くの経営者様はこのような財産構成になっているのではないでしょうか。

上記の数値をもとに円グラフをイメージしてみてください。


仮に、この財産構成の方の相続が発生し、50%の相続税が発生した場合、

相続税の納税ができず、不動産の売却や金融機関からの借入などで

現金を調達しなければなりません。


つまり、原因は「不動産」あるいは「自社株」です。

これらが、原因で相続貧乏が起きてしまうと言われています。


では、相続貧乏にならないためには、どうしたらいいのでしょうか。


それは、相続税に見合うだけの現金を個人が準備しておくことです。

相続税の納税ができれば、大切な財産を失わずに済みます。


個人に現金を準備する方法はいくつかあります。

 1、役員報酬を増額する

   ⇒ 所得税の負担も増えるので効率が悪いかもしれません。

 2、高額な役員退職金を受け取る

   ⇒ 高額な役員退職金は税務署から否認される可能性があります。

 3、銀行から借入をする

   ⇒ 返済するのは、配偶者や子どもたちです。


上記の方法以外にも、個人に現金を準備する方法はいくつかございます。

お客様の状況によって、最適な方法は異なります。




おわりに

ご自身の相続に少しでも不安がある方は、ご自身の財産構成を把握し、

どの程度の相続税(現金)が必要かを確認することから

始めてみてはいかがでしょうか。


私どもに、お声掛け頂ければ、相続税納税資金の確認から、

遺産分割が円滑に進むようなお手伝いをさせていただきます。

ぜひ、一度、お声掛けください。











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