最新の投稿
アーカイブ
2016年05月11日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
はじめまして、2016年入社の安蔵(アンゾウ)です。
現在は研修の毎日で、
保険知識をはじめ、経営者の方がどんな経営課題をお持ちなのか、
また、その解決に向けて、
私たちができるご提案とはどのようなものなのか等を学んでおります。
毎日覚えること、考えることが多く、充実した毎日を送っています。
今回は、役員退職金を上手に活用することで、
生涯手取りを増やす方法についてご紹介致します。
役員報酬の額を増やしても、税金が高く手元にお金が残らないという話を聞きました。
そういった場合、役員報酬を増額せず、
その分を退職金として受け取ることで個人の手取りをより多く残すことができます。
退職金の受給には、3つのメリットがあります。
① 退職所得控除が受けられる
→退職金支給額から在任年数に応じた額が控除されます。
<退職所得控除額の計算方法>
※1年に満たない端数は切り上げとする
② 1/2課税である
→退職所得控除後の額の1/2が課税対象となります。
③ 分離課税である
→ほかの所得とは分離して課税されます。
では、次に役員賞与・役員報酬・役員退職金の手取り額の比較を
見ていきたいと思います。
<法人の利益 1億円のとき>
※ 法人税を34%とし、所得税等は、所得税45%(課税所得がすでに4,000万円を超えている場合)・
住民税10%、計55%として計算します。
【役員賞与を支給した場合】
役員賞与を支給すると、税制適格でない役員賞与は、損金算入はできません。
そのため、利益から法人税3,400万円を支払った後の
6,600万円を賞与として支給することになります。
その場合、支給額に対して所得税等の額は3,630万円がかかるので、
最終的な個人の手取り額は2,970万円となります。
【役員報酬として支給した場合】
次に1億円を役員報酬とした場合ですが、これは不相当に高額でなければ
全額損金算入できます。
所得税等の額は5,500万円になります。
そのため、最終的な個人の手取りの額は4,500万円となります。
【退職金として支給した場合】
こちらも、不相当に高額でなければ全額損金算入できます。
図のように30年在任の方が1億円の退職金を受け取った場合、
優遇税制を活用することができるので、
所得税等が1,858万円しか発生しないため、手取り額は8,142万円になります。
役員賞与と退職金で比べると手取り額の差が2倍以上になり、
役員報酬と比べても役員退職金の手取り額のほうが
3,162万円も多く受け取ることができます。
以上のように役員退職金の活用は、生涯手取りを増やす方法として有効です。
役員報酬を増額する前に退職金の税制のメリットを最大限に生かす方法を
ご検討なされてはいかがでしょうか?
このように非常にメリットのある役員退職金ですが、
もう1つ退職金の準備方法にもコツがあります。
他の資金とは区別して積み立てができていること、
一部あるいは全部を経費にしながら積み立てができていること、
そして万一の時にも、必ずその財源が確保できていることです。
今後、これらの学んだことを、経営者の方にどんどんお伝えしていこうと思います。
役員報酬増額シミュレーションはこちらから→ https://www.humannetwork.jp/reward/
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。