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社長様に万一があった際、残されたご家族のために・・・

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは。サポート部の松岡です。

早いもので入社2年目となりました。


自身の入社式がついこの間のように感じ、後輩がいる環境に未だ慣れません。

こんな風にあっという間に時が過ぎていくのかな・・・としみじみ感じる日々です。


さて本日は、社長様に万一があった際の保険金請求における注意点や、

残されるご家族のために今知っておいていただきたいことについてお話したいと思います。



<目次>
・余命いくばくもない社長からの相談
・残されたご家族のために今できること
・おわりに





余命いくばくもない社長からの相談

以前、弊社のお客様よりこんなご相談を受けました。


「余命がもう間もなくだが、保険について家族は何も知らない。どうすれば良いか」

という内容のご相談でした。


このお客様は、個人で契約している保険の証券も会社で保管しており、

奥様をはじめ、ご家族は保険に加入していることすらご存知ではなかったといいます。


死亡保険金を請求するには、

原則ご契約者様やご遺族様からの請求が必要となります。

会社で加入している保険は、ほとんどの場合、総務の方が行うと思いますが、

社長様個人で加入している保険はご遺族様となります。


会社の保険で社長が被保険者になっているのであれば、

死亡保険金受取人は会社になっているケースが多いと思います。

その際、亡くなった後の会社の運転資金がどのぐらい必要か、

死亡退職金、弔慰金など、

その死亡保険金の用途を細かく指示しておくことが必要です。


先の事例のように、社長様個人で加入している保険であっても、

保険証券を会社で保管し、ご家族が管理されていない場合もあるかと思います。

いざ保険金を請求するときになって、保険の存在を知るといったケースも耳にします。


こうした場合、社長様に万一のことがあったら、

一番困るのは残されたご家族です。

悲しみの中、何もわからない保険金請求手続きを行うことは大変な事です。




残されたご家族のために今できること

実際に、保険の存在を知らなかったために請求できなかった例や、

請求しようとした時には時効が過ぎていた等、

請求時に起こるトラブルは意外にも多いものです。


保険金は3年が経過すると時効となり、請求権が無くなります。

請求ができなくなってしまったら、

家族を守るという目的のために加入した保険の意味がなくなってしまいます。


保険は加入しているだけではだめで、

請求をしなければ保険金を絶対に受け取れないのです

生前に、請求するご家族のためを考えて準備しておくことが必要です。


従いまして何の生命保険に入っているのか、

受取人は誰なのか、最低でも加入している保険会社名は確認してください。

できれば証券番号まで記載している一覧表を作成して伝えておけば、

ご家族でも保険会社に保険金請求の連絡くらいはできるのではないでしょうか。


今回の社長の相談事例でも、保険の加入内容の一覧表を弊社で作成して

社長が亡くなった後、ご家族がすぐ請求できるように準備致しました。




おわりに

保険金請求は、漏れなく、早く請求することが鉄則です

どんな保険に入っているのか、把握していることで、

スムーズな手続きを行うことができます。


弊社では「インシュアランスファイル」という、

保険をまとめたファイルを作成しております。

加入している保険会社・保険種類から、保障金額・保障期間などを記載し、

一目でわかりやすいファイルとなっています。

加入している保険を把握する際にお役立てできると思いますので、

ぜひご活用ください。








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