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2016年05月26日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。
経営者保険プランナーの中村です。
東京では2日連続の真夏日を観測し、
梅雨を通り越して夏のような暑さですが
体調管理には注意したいものですね。
本日は、お客様からご相談をいただいた
「退職時期がズレた場合の保険活用」についてお話させていただきます。
あるお客様が、戻り率の一番高い時期(ピーク)が
7年後に設定された逓増定期保険を活用し、
将来の退職金を準備していました。
しかし、予定していた退職の時期が数年後にずれてしまい、
このままだと保険のピーク時期が過ぎてしまうという相談を頂きました。
そこでご提案したのは「失効」という保険機能を活用する方法です。
解約返戻金を凍結状態にし、そのまま何年か取っておくことが可能です。
(※保険会社によって失効可能な期間や、失効機能の有無は異なります)
ただ、保障や給付金は無くなってしまうので、注意が必要です。
また、契約自体を復活させるためには、再度 健康状態の検査と
それまでの保険料のお支払いが必要です。
戻り率が一番高い時期に現金化せずに、
そのまま保険料の支払いを継続すると返戻率が下がってしまい、
本来の効果を得られなくなってしまいます。
今回のように退職の時期が少しずれてしまった場合は、
「失効」の機能を使うことによって、返戻率が高い状態で解約返戻金を
そのまま取っておくことが出来ます。
結果、退職時期に現金化して退職金に充てることが可能なのです。
保険本来の目的である保障を確保するため、
保険料の払い忘れや資金の不足などにより
保険契約が切れてしまうのを防ぐ「自動振替貸付」という機能があります。
「自動振替貸付」とは、解約したとき払戻金がある契約について、
払込猶予期間が過ぎても払込みがない場合に、
保険料を自動的に立替える制度です。
これは契約時に設定されている場合が多く、
契約者の方も気づいていないなんてこともあるようです。
今回のお客様の場合、もし「自動振替貸付」が適用されている契約だとしたら、
「失効」を活用するには、適用を止める書類が必要となります。
そのまま保険料の支払いをせずに、支払いの猶予期間を超えると、
退職金の原資となる解約返戻金が減ってしまうということになってしまいます。
退職金の原資として生命保険を活用し積み立てをしている
経営者の方は多くいらっしゃるかと思います。
しかし、いざ退職予定時期に、
後継者が決まっていない、育っていないなどを理由に
退職時期がズレてしまうケースも多くあるようです。
そんな時、今まで積み立ててきた保険を無駄にしないような対策が
必要といえます。
ご加入中の保険がどのようになっているか、
一度弊社の経営者保険プランナーにご相談ください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。