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2016年06月01日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、相続診断士の石田です。
最近、経営者の悩みの一つとして「後継者がいない」という
ご相談をよくお聞きします。
そこで、今日は私がお会いした社長様の事例をご紹介します。
そのお客様は、62歳でお子様がいらっしゃらない社長でした。
体力的な事もあり、70歳までには退職をしたいので
親族以外の役員に事業を引き継いでもらいたいと考えていました。
しかし、まだそのことを役員に伝えられていなかったので、
もし、引き継いでもらえない場合は、M&Aするしかないとおっしゃっていました。
承継をするならば、退職金を支給して株価を下げて、
後継者に株を移しやすいようにするのだが、
M&Aであれば、株の評価は高いほうが高く売却できるので
退職金は支給しない方がよいと考えていました。
承継をするのか、M&Aをするのか、
どちらにせよ退職金は受け取る事が出来ます。
通常、役員に対する退職金は譲渡代金の一部と考えられています。
買い手側にとっても退職金を支給された方がメリットがあります。
もちろん、売却側は、譲渡代金を全額株式譲渡代金とするよりも、
税制上、一番優遇されている退職金を一部受け取る方が、
個人の税負担は軽減することができます。
買収側にとっても、退職金は損金で落とすことができるため
法人税等が少なく済むことになります。
将来の承継をどうするのか、まだ明確に決まっていないから
対策が実行できないと思われがちです。
しかし、そのままでは後回しになってしまい対策を実行しようとした時には
間に合わない状況になっているかもしれません。
弊社では、経営者様が抱える問題を解決するお手伝いをしております。
無料の個別相談会も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。