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2016年06月30日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
初めまして、平成28年度入社の齋藤と申します。
入社してもうすぐ3ヶ月が経ちます。
先日、初めて先輩と経営者様のところへ訪問しました。
緊張しましたが、経営者様のお話を聞くことができ、
とても勉強になりました。
日々、勉強と経験を積み重ね、
お客様のお役に立てるように努力して参ります。
さて、みなさまもお聞きしたことがあるかもしれませんが、
2025年に「超高齢化社会」が到来すると予想されています。
総人口のうち、65歳以上が3割、75歳以上が2割になると言われており、
多くの方が将来起こりうるさまざまなリスクに
不安を感じているのではないでしょうか?
そこで、今回は平成27年に改正された公的介護保険制度について
紹介したいと思います。
公的介護保険制度とは、超高齢化社会に対応するために
平成12年4月に「介護の社会化」としてスタートした
介護保険法にもとづく社会保険制度です。
1)40歳以上の国民は自動的に加入することになります。
原則40歳以上の国民全員が介護保険加入者(被保険者)となり、
保険料を負担します。
公的介護保険サービス(以下、介護サービス)の利用料のうち、
1~2割が自己負担です。
2)公的介護保険制度の対象者は、2つに分類されます。
・第1号被保険者...65歳以上の方
・第2号被保険者...40歳~64歳
第一号被保険者は、介護が必要になった原因に関わらず
介護サービスを利用できますが、
第二号被保険者は特定の疾病以外の病気や事故などが原因で
介護が必要になった場合、介護サービスを受けられないのでご注意ください。
3)ご自身が住んでいる市町村が運営します。
介護が必要となったと市町村から認定を受けたときに、
介護サービスを受けることができます。
平成27年4月に改正されたポイントは主に3つあります。
1)要支援サービスの変更
「要支援1・2」の要支援者への介護予防給付(訪問介護・通所介護)については、
全国一律のサービスから市町村が運営する「地域支援事業」に移行し、
多様化されました。
そのため、要介護の認定を受けても市町村によって
利用できるサービスにばらつきがでてしまっているかもしれません。
2)施設サービスの見直し
介護老人施設(特別養護老人ホーム)は、在宅での生活が困難な中、
重度の要介護者を支える施設として重点化されました。
原則として、新規入居者は要介護3以上の人に限定することになっています。
今後さらに入居待機者が増えていくため、
要介護2以下の人は介護老人施設に入居できず
在宅介護サービスなどに限定されてしまうかもしれません。
3)自己負担の見直し
介護サービスの利用料の自己負担割合は、
平成12年の制度スタート時から所得にかかわらず「一律1割」でした。
しかし、改正後は一定以上の所得がある人については
2割負担に引き上げられたため、
全体の20%にあたる人の、負担が増えてしまいました。
公的介護保険制度は、保険料もサービスを利用する際の負担も
さらに増えていくと予想されています。
今後、国の制度に頼るだけではなく、
自分自身で介護のリスクに対して準備していく必要がありそうです。
弊社では、法人で準備する介護保険についてご紹介しております。
お体に少しでも不安がある方、介護保険について興味のある方、
どうぞお気軽にお問合せください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。