最新の投稿
アーカイブ
2016年07月15日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
経営者保険プランナーの草薙です。
相続税対策を見据えて、分け易い財産である「現金」を残される社長様は多くいらっしゃいます。
その財源として「生存退職金」の確保は、大変効果的だと思います。
しかしながら、意外と活用されていないのが、「死亡退職金」ではないでしょうか?
相続対策としてのメリットも高く、
ご勇退後も後継者の補佐役として会社に残られる場合など、特に活用して頂きたい手法です。
万一の時、支払われる「死亡退職金」は相続税の対象となりますが、
1. 法定相続人一人当たり500万円の非課税枠があります。
2. その上、弔慰金としての非課税枠も活用できます。
これらの非課税枠は、個人で加入されている保険の非課税枠とは別枠であり、
ダブルで活用すれば、相続財産を大きく減らすことが可能です。
たとえば「死亡退職金」を活用して、
相続人が相続した自社株を、他の相続人から買取る資金として使うことで、
実質的には会社が相続税を負担したような形になります。
このように有利な「死亡退職金」の原資には、生命保険が打って付けですが、
一番の難点が、いざ「死亡退職金」を考えたとき、
被保険者となるべき被相続人が身体上の都合で加入出来ないケースが多い事です。
このようなケースでは、後継者など他の役員を被保険者とした保険を使って
財源を確保てしておくのが一般的のように思います。
しかし、「死亡退職金」の代替対策として人気が高いのが、社長様が保険契約者となり
払込期間が終了した時点で相続人である子供に名義を切替えるという手法です。
この場合、相続時の評価よりも、実際に相続人が現金化する時に
金額の増加が見込める保険商品の選択がポイントとなります。
また、退職金の一部として
このような保険を現物支給で受取るのも良いかも知れません。
但し、あくまでも代替対策であり「死亡退職金」の非課税枠はありません。
経営環境やご家族、社長様のお考えによって取るべき対策は違ってくると思います。
しかし、いずれの対策を取るにしても、早めに対処することが選択の幅を広げます。
今一度、これを機に「死亡退職金」について、お考え頂ければ幸いです。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。