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2016年07月22日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。
今年の4月に入社しました経営者保険プランナーの山田です。
早いもので入社して三ヶ月が経ちました。
新しい環境にも慣れてきて一日がとても早く感じます。
少しずつ経営者様のところへ訪問するようになってきました。
本来は情報を提供すべき立場ですが、
まだまだ私のほうが勉強して帰ってくる事が多いです。
一日でも早くお客様に役立つ、価値ある情報を提供できるように
努力しなければいけないなと思う今日この頃です。
さて今回は、会社の福利厚生の一つである養老保険の活用方法について
紹介したいと思います。
福利厚生の充実を図るために養老保険を活用されている会社が多くあります。
役員・従業員の死亡保障と、退職金の準備を兼ね備えた有効な保険といえます。
また、会社側にとっても福利厚生費として保険料の半分を損金にすることができます。
原則として従業員の全員加入が要件であり、
人数によっては保険料が大きくなるので、大きな損金を作り出すことも可能です。
一般的に養老保険は、下記の契約形態をとります。
保険期間中に万一があった時は死亡保険金が従業員の遺族に支払われ、
保険期間満了時には死亡保険金と同額の満期金を会社が受け取る保険です。
《契約形態》
契約者:法人
被保険者:役員・従業員
死亡保険金:役員・従業員の遺族
満期保険金:法人
解約返戻金:法人
前述したとおり、役員・従業員に万一があった際、
死亡保険金が法人ではなく役員・従業員の遺族に直接支払われます。
その為、保険金の請求手続きも遺族が直接行うことになっています。
ここで注意したいのが、
会社側と遺族側で保険金に対する考え方に相違があることです。
会社側は死亡退職金と考えていても、
遺族側は単なる死亡保険金と考えているケースなどがあります。
その場合、会社に対して保険金とは別に
死亡退職金の支払いを要求する可能性があるということです。
そんな落とし穴にはまらない為には、会社の規定をしっかり定めておく必要があります。
養老保険の福利厚生プランを活用する際は保険契約のみならず、
その後の対応策なども考慮して、
会社の規定がどのようになっているか確認しておく事が重要です。
会社の福利厚生が充実しているのは従業員にとって大切なことです。
また、新たな人材確保にも繋がるのではないでしょうか。
しかし、然るべき対応を怠ると、
せっかく従業員を想って準備したものも、効果が半減してしまう恐れがあります。
弊社では、そのような事態を避けるための対策方法などもご紹介しております。
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