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2016年08月24日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、経営者保険プランナーの伊藤です。
先日、お客様から
「役員への賞与は損金にすることができないのか」
というご質問を頂きました。
通常、従業員への賞与は損金にすることができますが、
原則、役員への賞与は損金不算入となります。
しかし、役員への賞与が損金として
認められる場合もあることをご存知でしょうか。
本日は、法人と役員両方にメリットがある
使用人兼務役員についてご紹介したいと思います。
使用人兼務役員とは、
「役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての
職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者」
をいいます。
例えば、経理部長が役員に昇格し、
引き続き経理担当としての職務がある場合などが該当します。
ここで注意すべきポイントは、
誰でも使用人兼務役員になれるわけではないという点です。
以下のような役職の方は使用人兼務役員にはなれません。
・代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
・副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
・合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行役員
・取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、会計参与及び監査役並びに監事
・その他、同族会社の役員のうち所有割合によって判定した結果、
一定の要件を満たす役員
詳細は国税庁のHPをご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5205.htm
・使用人分の賞与が損金になる
役員としての職務に対してではなく、
使用人としての職務に対して支払った賞与については、
損金にすることができます。
つまり、使用人兼務役員の賞与は
役員分と使用人分に分けて考えることが必要になります。
ただし、賞与が他の使用人と同時期に支給されることや、
他の使用人の給与規程に従って
給与額を決定することなどの注意が必要です。
・労働保険(雇用保険・労災保険)に加入できる
通常、役員は加入することはできませんが、
使用人兼務役員については、一定の手続きをすることで
労働保険に加入することができます。
これは、使用人兼務役員が、
業務の実態や就業規則の適用状況等を総合的に鑑みて、
労働者としての性格が強いと判断された場合には
労働保険が適用されます。
今回は使用人兼務役員制度を導入するメリットについて
ご紹介させていただきましたが、
賞与が損金になるかは、使用人兼務役員として認められるか、
賞与が使用人分の賞与であるかなどの要件が必要です。
詳しくは税理士など専門家にご相談下さい。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。