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経営者に最低限必要とされる保障額とは?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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入社2年目の塩崎です。

経営者保険プランナーとして、

全国の経営者様のもとにご訪問させていただいております。


法人が活用する生命保険となると、

決算対策を思い浮かべる方が多くいらっしゃいます。


一部または全額を損金算入できるので、

決算対策として効果的です。

そのため、保険本来の機能である保障については

二の次になっているとお話し頂くことも少なくありません。


しかしながら、ご家族のみならず、

従業員、株主、取引先などにも大きな責任がある経営者様。

保障がやはり重要であるとお話しさせていただいております。


今回のブログでは、経営者様に最低限備えて頂きたい

保障額についてご紹介致します。




<目次>
・万一の事態はいつ起こるかはわからない
・経営者死亡による企業の損失
・おわりに




万一の事態はいつ起こるかはわからない

私がお会いしたお客様には、

次のような経験をされた方がいらっしゃいます。


事例1

社長であるお父様が事故死。

長男である自分が事業承継をしたが、

その後、知らされていなかった多額の借入金が発覚。

死亡退職金の準備もできていなかったために

返済のため不動産を売却した。

事例2

社長が急死。

M&AやMBOなども考えたが、

銀行の個人保証があるために親族外承継をすることが出来ず、

経営に関与したことのない奥様が代表にならざるを得なかった。

結果、会社の経営が不安定になってしまった。



予期せぬ事業承継は、企業存続の危機です。

このような万一の事態はいつ起こるかはわかりません。


万一の事態が起きたとしても、

企業を存続させるために最低限の保障を備えておくことが、

経営者様の役割ではないでしょうか。




経営者死亡による企業の損失

最低限の保障を考えるにあたって、

経営者が交代し後継者に対する信頼が確立するまでの

損失として一般的には以下が挙げられます。



1.経営者がもつ営業力や技術力損失による売上の低下

一時的に売上の70%~80%程度の減少が

見込まれるとされています。

売上減少を見込み、従業員の給与や

固定費の半年分の現金準備が望ましいです。


2.銀行や取引先などの借入金返済

信用の低下により、借入金の返済を要求される可能性があります。



3.死亡退職金・弔慰金の支払い

死亡退職金・弔慰金はそれぞれ非課税枠があります。

(死亡退職金は500万円×法定相続人数、

弔慰金は死亡時の普通給与の半年分から3年分相当額が非課税)

残されたご家族の老後の生活資金の原資となります。


4.金庫株の資金準備

自社株や事業用不動産を保有する経営者様の場合、

万一の際にはご家族に多額の相続税の

支払いがかかる場合があります。

その後の企業の安定のためにも

株や不動産を企業が買い取ることで、

会社や家族を守ることができます。




おわりに

万一の保障を効果的に準備する方法として、

生命保険は効果的です。


弊社は、経営者様に特化した保険の代理店として、

企業様ごとに適した保障金額のご紹介が可能でございます。


まずはお気軽にご相談下さい。











お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

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