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2016年08月29日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
入社2年目の塩崎です。
経営者保険プランナーとして、
全国の経営者様のもとにご訪問させていただいております。
法人が活用する生命保険となると、
決算対策を思い浮かべる方が多くいらっしゃいます。
一部または全額を損金算入できるので、
決算対策として効果的です。
そのため、保険本来の機能である保障については
二の次になっているとお話し頂くことも少なくありません。
しかしながら、ご家族のみならず、
従業員、株主、取引先などにも大きな責任がある経営者様。
保障がやはり重要であるとお話しさせていただいております。
今回のブログでは、経営者様に最低限備えて頂きたい
保障額についてご紹介致します。
私がお会いしたお客様には、
次のような経験をされた方がいらっしゃいます。
事例1
社長であるお父様が事故死。
長男である自分が事業承継をしたが、
その後、知らされていなかった多額の借入金が発覚。
死亡退職金の準備もできていなかったために
返済のため不動産を売却した。
事例2
社長が急死。
M&AやMBOなども考えたが、
銀行の個人保証があるために親族外承継をすることが出来ず、
経営に関与したことのない奥様が代表にならざるを得なかった。
結果、会社の経営が不安定になってしまった。
予期せぬ事業承継は、企業存続の危機です。
このような万一の事態はいつ起こるかはわかりません。
万一の事態が起きたとしても、
企業を存続させるために最低限の保障を備えておくことが、
経営者様の役割ではないでしょうか。
最低限の保障を考えるにあたって、
経営者が交代し後継者に対する信頼が確立するまでの
損失として一般的には以下が挙げられます。
1.経営者がもつ営業力や技術力損失による売上の低下
一時的に売上の70%~80%程度の減少が
見込まれるとされています。
売上減少を見込み、従業員の給与や
固定費の半年分の現金準備が望ましいです。
2.銀行や取引先などの借入金返済
信用の低下により、借入金の返済を要求される可能性があります。
3.死亡退職金・弔慰金の支払い
死亡退職金・弔慰金はそれぞれ非課税枠があります。
(死亡退職金は500万円×法定相続人数、
弔慰金は死亡時の普通給与の半年分から3年分相当額が非課税)
残されたご家族の老後の生活資金の原資となります。
4.金庫株の資金準備
自社株や事業用不動産を保有する経営者様の場合、
万一の際にはご家族に多額の相続税の
支払いがかかる場合があります。
その後の企業の安定のためにも
株や不動産を企業が買い取ることで、
会社や家族を守ることができます。
万一の保障を効果的に準備する方法として、
生命保険は効果的です。
弊社は、経営者様に特化した保険の代理店として、
企業様ごとに適した保障金額のご紹介が可能でございます。
まずはお気軽にご相談下さい。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。