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2016年09月02日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、アシスタントの菊地です。
先日、生シラスを食べに神奈川へ行きましたが
時期がずれていたのか見当たらず、
鎌倉で蕎麦と鳩サブレーを食べてきました。
次の時期は10月と聞いたので、
次こそは生シラスを食べに鎌倉へ行きたいと思います。
さて、本日は現在ご加入中の保険の
「払方を変更するお手続き」について紹介したいと思います。
払方変更とは、文字通り、「保険料の払方を変更」することです。
毎月一回支払う「月払」
6ヵ月に一回支払う「半年払」
一年に一回支払う「年払」など・・・。
保険料はまとめて払い込めば割安になります。
割引率は、保険会社や商品によって異なりますが
月払から年払にすると、約2~3%です。
この払方変更は、思い立ったらすぐ変更できるものではありません。
原則年単位の契約応答日(保険証券に記載された契約日)
からとなります。
また、契約応答日を過ぎたとしても
保険料の払込前で且つ猶予期間内であれば払方変更できます。
猶予期間に入るまでの手続きを推奨しますが、
もし猶予期間に入ってから手続きをする場合、
猶予期間内に
・手続き書類が不備なく処理されること
・払方変更後の保険料の入金
上記2点が完了しないと保険が失効してしまうため、
非常にタイトなスケジュールとなります。
払方変更は、変更できる時期が限られております。
払方を変更するには、契約応当日が要となります。
払方変更を検討される場合は、
ご契約された保険代理店や保険会社にご確認ください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。