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2016年09月12日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。税理士の芦辺です。
平成26年の脳血管疾患の患者数は、
約118万人おり、日本における死因の第4位となっています。
また、介護が必要になる原因の第1位、約2割が
脳梗塞などの脳卒中です。
一般的に脳卒中を発症した人の約6割に何かしらの後遺症が残ると言われ、
その後遺症として、多く見られるのが「片麻痺(かたまひ)」です。
先日参加したセミナーで大変勉強になった
片麻痺と高度障害保険金の関係についてお話します。
片麻痺とは、左右一方の半身の運動機能が麻痺する、
いわゆる半身不随の状態です。
半身不随と聞くと、
高度障害保険金(一般的な死亡を保障する生命保険は
「高度障害」になった場合でも保険金が支払われます)が支払われるのでは?
と思われがちですが、
残念ながら片麻痺(終身常に介護を要する場合などを除く)の場合、
高度障害保険金は支払われません。
高度障害とは、以下のいずれかに該当した場合をいいます。
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、
終身常に介護を要するもの
4.両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
5.両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、
またはその用を全く永久に失ったもの
7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
(生命保険文化センター 高度障害保険金の受取対象となる高度障害状態より)
4と5は上肢又は下肢のいずれかなので、
上半身・下半身不随は該当しますが、右半身・左半身不随は該当しません。
6と7は手か足のいずれか一肢を失わなわないと該当しません。
つまり、片麻痺は高度障害状態には該当しません。
脳卒中などで所定の状態になってしまった場合を保障するには
三大疾病保険や特定障害状態(身体障害者手帳3級以上)などを
保障する保険がおすすめです。
特に手の麻痺などが就業不能に直結するような
歯科医師の先生などはぜひご検討してみてください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。