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オーナー社長の保障はいくらあれば安心なの?!

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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経営者保険プランナーの肥後です。


日々、オーナー社長に

生命保険のご提案をさせていただいておりますと、

会社でいくらの保障を掛けておけば安心かということを

聞かれることがあります。


そこで今回のブログでは、

オーナー社長にとって、

会社で掛ける生命保険の必要保障額について

お話してみたいと思います。




<目次>
・会社の必要保障額の一般的な考え方
・最低限確保したい金額はいくら?
・具体的事例
・おわりに





会社の必要保障額の一般的な考え方

会社の必要保障額の考え方は、

例えば「会社の月商の6か月分」「従業員の給与の1年分」

「会社の借入額×1.5倍」「死亡退職金相当額」など様々あり、

どれが正しくどれが間違っているということは無いと思います。




最低限確保したい金額はいくら?

ただオーナー社長にとって、

最低限この保障金額を確保しておけば、

「ひとまず安心して経営に専念できる」という数字はあると思います。


その金額とは、

相続人が「納税資金に困らない」だけの保障金額です。


特に、我々が普段お会いする高収益企業のオーナー社長の場合は、

自社株評価が高騰しており、

結果個人財産に占める自社株の割合が

高くなっているケースがほとんどです。


そのため、万一の際に相続税を払うだけの現金資産がない

といった事態が起こりえます。


そうならないために万一の際、

会社が相続人から株式を買取ることで

相続人は現金を得ることができ、

相続税を納税することができます。


ただ当然、会社は買い取るための現金を

用意しなければなりません。


オーナー社長に万一があれば会社は少しでも

現金資産をプールしておきたいと考えるでしょう。


そこで万一の際に現金が会社に入ってくる仕組み(=生命保険)が

必要になるわけですが、

必要保障額を計算するにあたり2つの税金を考慮しなければなりません。


それは会社が受け取る死亡保険金にかかる法人税(現在約34%)と

相続人が会社に株を売った際にかかる税金(みなし配当課税)

(相続開始から3年以内は20%の分離課税)です。




具体的事例

具体的事例で見てみましょう。


・A社長の相続財産は7億円 

・奥様と子供2人(後継者候補の長男と長女) 

・財産の内訳は自社株5.5億円 不動産 5,000万円 現金1億円


仮に自社株をすべて後継者候補の長男が相続した場合、

長男が払うべき相続税は約1.7億円となります。


当然ながら長男は会社に自社株を買い取ってもらわないと

相続税が払えません。


仮に相続税の納税資金を確保するために

相続した株の半分2.75億円を会社に買い取ってもらうとしますと、

会社が必要な保障額は約4.17億円です。

(法人税34%として約1.42億円が課税されるため)


また会社に自社株を売った長男は、

譲渡所得として20%(相続開始から3年以内)課税され、

5,500万円を納税しますので、手残りは2億2,000万円。


約1.7億円の相続税を払っても手元に5,000万円が残るわけです。


つまりこの会社は最低限4.17億円の保障の生命保険に入っておけば、

相続税の納税資金に困るという事態は回避できることになります。


こうした観点から、あらためて会社で加入している生命保険の保障額を

再検討してみてはいかがでしょうか?




おわりに

弊社では、

3つの入力だけで、どのくらいの相続税がかかるかがすぐに分かる

「相続税シミュレーション」をホームページ上で公開しております


簡単な入力だけで、

すぐに相続税の概算を把握することができますので、

下記の 「早速、はじめる!」 より、一度お試しください。

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160930_相続税シミュレーション.png








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