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2016年09月30日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
経営者保険プランナーの肥後です。
日々、オーナー社長に
生命保険のご提案をさせていただいておりますと、
会社でいくらの保障を掛けておけば安心かということを
聞かれることがあります。
そこで今回のブログでは、
オーナー社長にとって、
会社で掛ける生命保険の必要保障額について
お話してみたいと思います。
会社の必要保障額の考え方は、
例えば「会社の月商の6か月分」「従業員の給与の1年分」
「会社の借入額×1.5倍」「死亡退職金相当額」など様々あり、
どれが正しくどれが間違っているということは無いと思います。
ただオーナー社長にとって、
最低限この保障金額を確保しておけば、
「ひとまず安心して経営に専念できる」という数字はあると思います。
その金額とは、
相続人が「納税資金に困らない」だけの保障金額です。
特に、我々が普段お会いする高収益企業のオーナー社長の場合は、
自社株評価が高騰しており、
結果個人財産に占める自社株の割合が
高くなっているケースがほとんどです。
そのため、万一の際に相続税を払うだけの現金資産がない
といった事態が起こりえます。
そうならないために万一の際、
会社が相続人から株式を買取ることで
相続人は現金を得ることができ、
相続税を納税することができます。
ただ当然、会社は買い取るための現金を
用意しなければなりません。
オーナー社長に万一があれば会社は少しでも
現金資産をプールしておきたいと考えるでしょう。
そこで万一の際に現金が会社に入ってくる仕組み(=生命保険)が
必要になるわけですが、
必要保障額を計算するにあたり2つの税金を考慮しなければなりません。
それは会社が受け取る死亡保険金にかかる法人税(現在約34%)と
相続人が会社に株を売った際にかかる税金(みなし配当課税)
(相続開始から3年以内は20%の分離課税)です。
具体的事例で見てみましょう。
・A社長の相続財産は7億円
・奥様と子供2人(後継者候補の長男と長女)
・財産の内訳は自社株5.5億円 不動産 5,000万円 現金1億円
仮に自社株をすべて後継者候補の長男が相続した場合、
長男が払うべき相続税は約1.7億円となります。
当然ながら長男は会社に自社株を買い取ってもらわないと
相続税が払えません。
仮に相続税の納税資金を確保するために
相続した株の半分2.75億円を会社に買い取ってもらうとしますと、
会社が必要な保障額は約4.17億円です。
(法人税34%として約1.42億円が課税されるため)
また会社に自社株を売った長男は、
譲渡所得として20%(相続開始から3年以内)課税され、
5,500万円を納税しますので、手残りは2億2,000万円。
約1.7億円の相続税を払っても手元に5,000万円が残るわけです。
つまりこの会社は最低限4.17億円の保障の生命保険に入っておけば、
相続税の納税資金に困るという事態は回避できることになります。
こうした観点から、あらためて会社で加入している生命保険の保障額を
再検討してみてはいかがでしょうか?
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