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2016年10月12日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、経営者保険プランナーの中村です。
10月といえば、全国で多くの企業が内定式を行う時期ですね。
弊社でも、来年度入社予定者の内定式を行いました。
売り手市場といわれる昨今、良い人材を確保したいとの想いから
"従業員の福利厚生"に力を入れている
企業様も多いのではないでしょうか。
本日のブログでは、福利厚生で多く活用されている
養老保険の満期金の受取り方について、
損をしない方法をご紹介します。
たとえば、このようなケースで考えてみましょう。
福利厚生プランとして、従業員様一律で加入し、
保険料の半分を損金算入しています。
保険種類:養老保険
保険期間:10年
満期金:500万円
契約者:法人
被保険者:従業員(100名)
満期保険受取人:法人
この契約では、10年後に満期金5億円を
法人で受け取ることになります。
経理処理は、10年間で支払った保険料の半分
(資産に計上されている保険料積立金)と
満期金として受取る5億円との差額を益金として計上します。
満期金を受取る際、一括受取り・もしくは年金で受取りの
いずれかを選択できる保険会社があるのをご存知でしょうか。
今回のケースでは、5億円の満期金をたとえば10年で受取る際
毎年5000万円ずつ法人で受取ることになります。
その際の経理処理はどうなるのでしょうか。
平成15年12月15日に、国税庁から生命保険協会へ
「法人は、年金受取りのつど、益金計上して差し支えない。」
という旨の連絡があったことにより経理処理が明確化されました。
かねてより、このような年金支払特約が付加された契約に関し、
明確な経理処理方法が提示されていなかったため、
懸案事項としてたびたび取り上げられていました。
具体的な経理処理は以下のとおりです。
『資産に計上されている保険料積立金のうち
"毎年の受け取り年金額"に対応する金額を取り崩し、
受け取り額との差額を雑収入として処理する。』
これにより、満期金を年金で受取った場合、
雑収入を平準化できるようになりました。
お客様とお会いした際、決算書を拝見する機会がありますが、
損益計算書の雑収入にも注目しています。
雑収入が数百万、あるいは数千万単位で計上されているような場合、
保険による満期金というケースも珍しくないからです。
一度、御社でご加入されている保険に
"年金支払特約"が付加されているか。
また、途中で付加することが可能かご確認していただければと思います。
ヒューマンネットワークでは、
経営者様がどのような生命保険に加入されているか
現状をお聞かせいただきながら、
ご要望に沿った理想的な保険の掛け方をご紹介することができます。
ご興味のある方は、
この機会に弊社の経営者保険プランナーにご相談ください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。