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2016年10月19日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、経営者保険プランナーの上田です。
そろそろ紅葉の季節ですね。
昨年は11月初旬に高尾にいきました。
まだ緑も多く、あいにく雨もふっていたので、少し失敗してしまいました...。
今年こそは!きれいなもみじが見たいものです。
さて、今回は高度障害保険金の受取人変更についてお話しを致します。
死亡保険(定期保険、終身保険、長期平準定期保険、逓増定期保険など)には、
死亡保険金の他に高度障害保険金があります。
高度障害保険金とは、
高度障害状態に陥った時、生前に給付される保険金のことです。
生命保険は法人契約であれば、
通常、死亡保険金および高度障害保険金の受取人は法人になります。
ただし、保険金の受取人変更により、
死亡保険金の受取は法人、高度障害保険金の受取人は被保険者に
変更することができる保険会社もあります。
このような契約形態で個人が受け取った高度障害保険金は非課税となります。
ただし、このような契約形態においては、
支払保険料の一部または全額が給与とみなされる可能性もあります。
税務の取り扱いには十分注意が必要です。
経営の変化により、法人保険のかけかたも変わると思います。
「保険は加入時には吟味したが、加入して以来見直しをしていない」
「契約内容がすぐに思い出せない」という方が多いように感じます。
既に契約されている保険を見直し、
今回ご紹介した保険金の受取人変更や契約者変更を活用することにより、
有効的な保険活用が可能になる場合があります。
ヒューマンネットワークグループでは適正な税務に基づいて、
生命保険の活用方法をご提案しております。
保険の効果的な活用方法にご関心がある方は是非お気軽にご相談ください。
お役に立つ情報をご案内させていただきます。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。