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2016年11月09日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、東京会計パートナーズの中山です。
本日は、参加者の約9割が内容に満足と回答した、
人気講師による医療法人セミナーのご案内をいたします。
特に以下のような方にお勧めです。
『平成19年以前に設立した一人医師医療法人で、
いままで相続のことをあまり考えないできたが、
決算ごとに剰余金が増え続けているため、
最近、持分の大半を持っている自分に万が一のことがあったら、
残された家族が相続でたいへんになると考えるようになった。
また、持分なし法人への移行も考えたことがある。』
平成19年の医療法改正で、新設の医療法人は持分なし法人となりました。
同時に、今までの持分ありの医療法人が、持分なし法人へ移行できることとなりました。
でも、いまだ医療法人の約8割は持分あり法人のままです。
しかもその大半は一人医師医療法人です。
なぜ相続の悩みから開放される持分なし法人への移行が進まないのでしょうか?
その理由は一人医師医療法人を設立した背景にあります。
一人医師医療法人を設立した理由の多くは、
個人でやっていたら累進税率で高い税率となるため、
法人へ移行して税金を安くしようということでした。
節税したお金は法人に残っているため、
皆さん法人の財産を手放したくないと考えるからです。
とはいうものの、皆さん後継者へ承継を考える時期が来て、
いざ承継しようと思ったものの、
持分が高くなっていて思うように持分を後継者へ移せない、
このまま自身で持ち続けていても後継者に相続税を支払う資金がない、
という現実に直面します。
やむなく持分なし法人へ移行してしまおうかと考えます。
でも、先ほどの医療法人を設立した趣旨を思い出してください。
苦労して貯めた資産(財産権)を簡単に手放して良いのですか?
打つ手はあります、本当に有効な対策を知らないだけです。
持分なし法人への移行は、有効な打つ手が無いときの最後の選択です。
皆様の法人には顧問の税理士がいると思います。
過去に相続事業承継に関して、
担当の税理士に相談されたことがあるのではないでしょうか?
でも、いっこうに対策を提案してこない、
相続対策として、自身の会計事務所が代理店をしている生命保険を
提案してくるくらいに終わっていませんか?
医師に専門があるように、
税理士にも専門分野があり、得意不得意があります。
相続事業承継対策には専門の税理士が必要です。
セミナーでは資産税専門に特化した税理士の太田先生が、
分かりやすく解説します。
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