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2016年11月11日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、相続診断士の石田です。
11月に入り、一気に気温が下がりました。
寒くて外に出るのが億劫になりがちですが、
もうすぐ紅葉が始まると思うと、とてもわくわくします。
さて、本日は、経営者の悩みの一つでもある
退職金についてお話します。
役員退職金の支給は、会社法により、
定款に定めるか、株主総会の決議が必要と定められています。
しかし、退職金額等、詳細を決める際は、
取締役会に一任することが一般的です。
取締役会に一任する場合、役員退職金規程を作成し、
あらかじめ支給基準を定めておく事で
退職金を受け取りやすくすることができます。
規程を作成していれば、取締役会で何の基準もなく決めたのではなく、
客観的な規程に基づいて算出したことも明確になります。
逆に規程がなければどうなるのか。
規程がなくても退職金は支給できますが、
何を基準に金額を決めたのか、誰が決定をしたのかが、
問題になる可能性が高くなります。
また、退職金は生前退職金だけではなく、
死亡退職金として支給する可能性があることも
考えておかなければなりません。
一般的に、経営者が亡くなると
利益が3~4割ダウンすると言われています。
そのような事態で、規程が定められていないにも関わらず、
死亡退職金を確実に支給してくれる、とは限りません。
死亡退職金が支払われないという事態にならないためにも、
役員退職金規程を作っておき、
できるだけ混乱が起きないようにしておくことが大切です。
役員退職金規程を作ったからといって、
確実に退職金を受け取れるわけではありません。
支給できる原資がなければ、
退職後、残された社員は苦労してしまいます。
弊社では、そのような退職金支給のお悩みを解決する方法を
ご紹介しております。
退職金の準備方法や受け取り方によって、
個人の手元に入ってきた時に、大きく金額が異なる場合もございます。
お気軽にご相談下さいませ。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。